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結論:調査の事前通知の前に自分で直せば、過少申告加算税はかかりません
国税庁の記載です。
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。
間違いに気づいたときに一番安く済むのは、気づいた時点ですぐ直すことです。放置すると率が上がります。
ただし延滞税は別です。修正申告では「納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります」とされています。延滞税は2か月で割合が変わります。
1. どっちの手続きかは「税額が増えるか減るか」で決まります
| 状況 | 手続き |
|---|---|
| 納める税金が多過ぎた/還付される税金が少な過ぎた | 更正の請求 |
| 納める税金が少な過ぎた/還付される税金が多過ぎた | 修正申告 |
名前が紛らわしいのですが、「請求」するのは払いすぎたときです。
2. 更正の請求は5年以内
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
手続きは更正の請求書を税務署長に提出して行います。税務署が内容を検討し、納め過ぎた税金があると認めた場合に減額更正をして還付する、という流れです。出せば必ず戻るわけではありません。
純損失の金額が増える場合も含まれます。赤字の繰越しに影響する誤りもここで直します。
3. 税額が動かない訂正はできません
所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
控除の書き漏れに気づいても、それで税額が変わらないなら手続きの対象外ということです。
4. 修正申告の加算税は段階で変わります
| タイミング | 過少申告加算税 | 50万円等を超える部分 |
|---|---|---|
| 調査の事前通知の前に自主的に修正申告 | かかりません | - |
| 事前通知の後(更正を予知する前)に修正申告 | 5% | 10% |
| 調査を受けた後(更正を予知した)に修正申告、または更正を受けた | 10% | 15% |
「50万円等を超える部分」というのは、新たに納める税金が「当初の申告納税額」と「50万円」とのいずれか多い金額を超えている場合の、その超えている部分のことです。
5. 帳簿を出せないと、さらに上乗せされます
令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)についての取扱いです。
- 税務署の調査において、帳簿の提示または提出を求められた際に帳簿の提示等をしなかった場合
- 帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の2分の1未満だった場合
この2つは、新たに納める税金に10%を乗じた金額が過少申告加算税に加算されます。
また、売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった場合は5%が加算されます。
帳簿を作っていない・出せないこと自体にペナルティがあるという設計です。帳簿の保存期間はこちらで整理しています。
6. 修正申告の納期限は「提出する日」です
新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
提出してから請求書が届くのを待つ、ではありません。出したその日に納めます。納付の日までの延滞税も併せて納付します。
7. 法定申告期限の前なら、出し直しです
国税庁のQAに「提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合」という項目があります。期限内であれば訂正申告として出し直せます。この場合は修正申告でも更正の請求でもありません。
3月15日より前に気づいたなら、まず出し直しを検討してください。
8. 作成する手段
国税庁は「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で、画面の案内に従って入力することで作成でき、e-Taxまたは印刷して郵送等で提出できるとしています。
なお、令和4年12月31日以後に課税期間が終了する所得税に係る更正の請求書および修正申告書については、更正前または修正前の課税標準等の記載が不要となり、修正申告の際には申告書第5表(修正申告・別表)は不要とされています。
当初の確定申告が期限後申告だった場合は、無申告加算税がかかる場合があるとされています。当サイトでは無申告加算税の率を確認していません。
帳簿と申告書の作成に会計ソフトを使う場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが修正申告・更正の請求の作成にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
間違いに気づきました。すぐ直すべきですか。
国税庁は「誤りを把握した際には、できるだけ早く修正申告をしてください」としています。事前通知の前なら過少申告加算税はかかりません。
何年前まで直せますか。
更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内です。修正申告の期間については当サイトでは確認していません。
控除を書き忘れましたが税額は変わりません。
最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
修正申告するとすぐ払うことになりますか。
はい。修正申告書を提出する日が納期限です。納付の日までの延滞税も併せて納付します。
帳簿が不十分だとどうなりますか。
令和5年分以降、帳簿の提示等をしなかった場合や売上金額の記載等が2分の1未満だった場合は10%、3分の2未満だった場合は5%が過少申告加算税に加算されます。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.2026「確定申告を間違えたとき」 nta.go.jp
2026年9月16日確認。更正の請求と修正申告の使い分け、5年以内という期間、減額更正の流れ、税額に異動がない場合は更正の請求ができない旨、過少申告加算税の5%・10%・15%と50万円の基準、帳簿の提示等がない場合等の10%・5%の加算、修正申告書を提出する日が納期限である旨、延滞税を併せて納付する旨、更正の請求書・修正申告書作成コーナー、第5表が不要となった旨に関する引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断は所轄の税務署へお願いします。


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