コンプガチャは金額の上限ではなく禁止です|カード合わせと有料ガチャの線引き

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結論:カード合わせは金額にかかわらず禁止で、有料ガチャ自体は景品規制の対象外です

景品類の提供は原則として金額の上限で制限されます。ところが例外がひとつあり、「カード合わせ」だけは最高額や総額にかかわらず提供自体が禁止されています。オンラインゲームのコンプガチャがこれに当たる場合があるという整理が、平成24年5月18日に消費者庁から公表されました。

もう一つの要点は、有料のガチャそのものには景品規制が及ばないという点です。理由は「付随性」にあります。

1. 懸賞と、その中の例外

懸賞とは、抽選やじゃんけんなどの偶然性、作品などの優劣、クイズなどへの回答の正誤の方法によって、景品類の提供の相手方または提供する景品類の価額を定めることです(懸賞景品制限告示第1項)。

懸賞による景品類の提供は原則として最高額や総額で制限されますが、資料は例外を示しています。

例外として、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供」は、景品類の最高額や総額にかかわらず、提供自体が禁止されています(懸賞景品制限告示第5項)。この方法は「カード合わせ」と呼ばれます(「絵合わせ」、「字合わせ」と呼ばれることもあります。)。

2. なぜ全面禁止なのか

資料は理由を3つ挙げています。

このような方法による景品類の提供が全面禁止されているのは、その方法自体に欺瞞性が強く、また、子ども向けの商品に用いられることが多く、子どもの射幸心をあおる度合いが著しく強いためです。

金額が小さければよい、という話ではないことがここで分かります。

3. 有料ガチャ自体は景品ではありません

ここが混同されやすい部分です。資料の整理はこうです。

有料のガチャによって一般消費者が得ている経済上の利益は、一般消費者と事業者間の取引の対象そのものであるといえます。言い換えれば、有料のガチャによる経済上の利益は、事業者が有料のガチャとは別の取引を誘引するために、当該取引に付随させて、一般消費者に提供しているものではありません

景品類の定義(景品表示法第2条第3項)には「取引に付随して」という要件があります。ガチャで得られるアイテムは取引の目的物そのものなので、付随していません。したがって景品規制は及びません。

4. コンプガチャで渡すアイテムは景品類になります

一方、揃えた人に渡す別のアイテムは扱いが変わります。資料は3段階で説明しています。

要件 資料の判断
付随性 有料ガチャでアイテムを購入することを条件に、それとは別のアイテムを提供するもの。有料ガチャという取引に顧客を誘引する手段として、当該取引に付随して提供されるものに当たる
「便益、労務その他の役務」か 敵と戦う、仮想空間の部屋を飾るなど、何らかの便益等の提供を受けることができるので当たる
「経済上の利益」か 獲得に相当の費用をかけるという消費者の実態からみて、金銭を支払ってでも手に入れる意味があると認められるので当たる

この3つが揃うため、コンプガチャで提供されるアイテムは景品表示法第2条第3項の景品類に該当する、という結論になります。

5. 画面上の図柄も「符票」です

告示の条文にある「符票」という言葉について、資料は脚注で説明しています。

懸賞景品制限告示第5項にいう「符票」は、昭和37年の同告示制定当初から、紙片に限らないとされてきたものです。(中略)「符票」とは、文字、絵、符号等によってあるものを他のものと区別する何らかの印を指すものといえます。

したがって端末の画面上に表示されるアイテムの図柄も符票に当たります。紙のカードでなくても、集めさせる仕組みなら同じ扱いになります。

6. 呼び名を変えても同じです

資料の冒頭に、用語についての注意があります。

以下で解説する仕組みと同様の仕組みで、「ガチャ」や「コンプガチャ」とは別の用語を用いるものについても、下記4に記載された考え方は同様に当てはまりますので、御注意ください。

判断されるのは仕組みであって名前ではありません。

7. どこで線が引かれるのか

ここまでを整理すると、線は「揃えさせて別のものを渡すか」にあります。

仕組み 景品規制
有料ガチャでアイテムが出る 取引の対象そのもの。景品規制は及ばない
有料ガチャで特定の数種類を全部揃えると、別のアイテムがもらえる 懸賞景品制限告示第5項に該当し、禁止される場合がある

資料は「該当し、(中略)禁止される景品類の提供行為に当たる場合があります」という書き方をしています。具体的な仕組みごとの当てはめが必要です。

実務としてやること

  1. 抽選性のある仕組みで景品を出しているなら、それが「複数の異なる種類を揃えさせる」構造になっていないかを確認する。
  2. 揃えさせている場合、揃えた人に渡すものが取引の目的物そのものか、それとは別の何かかを切り分ける。別の何かなら景品類に当たる可能性がある。
  3. 集めさせる対象が紙のカードでなく画面上の図柄やスタンプでも、符票に当たると考えて検討する。
  4. 仕組みの名前を変えることでは回避できないことを前提に設計する。
  5. 揃えさせる形をとらない懸賞であれば、最高額・総額の制限の側で確認する。

よくある質問

スタンプカードを何個か集めて特典を渡すのはカード合わせですか

カード合わせは「異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法」です。同じ種類のスタンプを一定個数集める仕組みは、異なる種類の組合せを求めるものではありません。ただし個別の仕組みが該当するかどうかは、集めさせる対象の種類と提示のさせ方によります。判断に迷う場合は消費者庁の窓口にご確認ください。

無料のガチャなら問題ありませんか

資料はガチャに無料のものと有料のものがあることに触れたうえで、有料のガチャを前提に検討を進めています。無料の場合の当てはめはこの資料には示されていません。

ゲーム以外の商売でも関係しますか

懸賞景品制限告示は昭和52年の公正取引委員会告示第3号で、業種を限っていません。カード合わせの禁止は景品類の提供一般に及びます。

この資料はいつのものですか

平成24年5月18日に消費者庁が公表し、平成28年4月1日に一部改定されています。

参照した一次情報

  • 消費者庁「オンラインゲームの『コンプガチャ』と景品表示法の景品規制について」(平成24年5月18日、一部改定 平成28年4月1日) caa.go.jp(PDF)
    2026年9月27日確認。懸賞の定義、懸賞景品制限告示第5項によるカード合わせの全面禁止とその理由、有料ガチャに景品規制が及ばない理由、コンプガチャで提供されるアイテムの景品類該当性の3要件、符票が紙片に限らないという記述、用語についての注意はこの資料に基づきます。
  • 消費者庁「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号) caa.go.jp(PDF)
    2026年9月27日確認。カード合わせの禁止が置かれている告示であることを確認しました。

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この記事は公開されている考え方と告示の記述を整理したものです。個別の仕組みが景品表示法に適合するかどうかの判断は、消費者庁にご確認ください。

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