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結論:インボイスの請求書に書くことは6つ。毎月の枚数が少ないうちは無料の請求書サービスで足ります
取引先から「インボイスで出してください」と言われたとき、まず知りたいのは請求書に何を書けばいいかです。国税庁が示しているのは記載する事項で、紙かデータか、Excelか手書きかの指定は見当たりませんでした。ただ、毎月同じ項目を書き写していると、書き漏れや計算ミスが出てきます。
この記事では、国税庁のタックスアンサー(No.6625)で記載事項を確認し、そのうえで請求書作成サービスを使う場合の料金の目安を整理します(2026年10月1日確認)。
1. 適格請求書に書く6つの事項
| 番号 | 記載事項 | 書き方のポイント |
|---|---|---|
| ① | 適格請求書発行事業者の氏名または名称と、登録番号 | 「T」から始まる登録番号 |
| ② | 取引年月日 | 一定の期間の取引をまとめて書く方法も認められている |
| ③ | 取引内容 | 軽減税率の対象品目なら、その旨 |
| ④ | 税率ごとに区分して合計した対価の額と、適用税率 | 10%と8%を分けて合計する |
| ⑤ | 税率ごとに区分した消費税額等 | 税率ごとに計算する |
| ⑥ | 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 請求先の名前 |
No.6625では、次のような書き方も認められています。
- 課税期間の範囲内で、一定の期間の取引をまとめて記載する
- 商品名を個々の名称でなく包括的に記載する(課税資産の譲渡等に当たることが明らかな場合)
- 商品名を記号や番号で表示し、記号表などで内容を明らかにする
- 軽減税率の対象品目に「※」や「☆」などの記号をつける
2. 小売・飲食店などは「簡易インボイス」でよい
小売業、飲食店業、タクシー業など、不特定多数の人に売る事業では、適格簡易請求書を交付できます。違いは次の2点です。
- ④の適用税率と⑤の消費税額等は、どちらか一方を書けばよい
- ⑥の交付を受ける人の名前は書かなくてよい
レシートで足りるのは、このためです。
3. 受け取った請求書は7年間保存します
仕入税額控除を受けるには、帳簿と受け取った適格請求書等を保存します。No.6625によると、保存期間は課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間で、6年目と7年目は帳簿か請求書等のどちらか一方を保存すればよいとされています。出す側も、取引先がこの保存に使う書類を渡していることになります。帳簿と書類の保存期間は、別の記事にまとめています。
なお、No.6625には、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの飲食料品の税率引下げの予定についての記載もありました。軽減税率の品目を扱う事業者は、国税庁の最新の案内を確認してください。
4. 手で作るか、サービスを使うか
| 作り方 | 向いている人 | 気をつける点 |
|---|---|---|
| Excel・手書き | 請求先が少なく、税率が1種類 | 税率ごとの合計と税額の計算、控えの保存を自分で管理する |
| 請求書作成サービス | 請求先が増えてきた、見積書・納品書も出す | 無料の範囲(通数など)を超えると料金がかかる |
5. Misocaの料金
弥生の請求書作成サービス「Misoca」の料金ページでは、次のとおりです(税抜)。
| プラン | 料金 | 請求書の作成 | そのほか |
|---|---|---|---|
| 無料プラン | ずっと無料 | 月10通まで | 見積書・納品書・領収書は無制限 |
| プラン15 | 1年間無料、その後 年8,800円 | 月15通まで(超えた分は1通70円、1,000通まで) | 郵送1通210円、同時に2名まで |
| プラン100 | 年33,500円 | 月100通まで | 同時に5名まで |
毎月の請求書が10通以内なら、無料プランで作成を始められます。郵送まで任せたい場合や、10通を超える場合は有料プランを比べます。
どのサービスを使う場合でも、6つの記載事項がそろっているか、作った請求書を一度自分の目で確かめてから送ってください。
よくある質問
登録番号がない(免税事業者)場合はどうなりますか
適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。登録するかどうかは、取引先との関係や消費税の負担を含めて判断します。2割特例などの経過措置は、別の記事で確認してください。
手書きの請求書でも有効ですか
No.6625に挙げられているのは記載する事項で、手書きかどうかの指定はありませんでした。6つの事項がそろっているかを確かめてください。
メールでPDFを送った場合も保存が必要ですか
メールでやりとりした請求書のデータは電子取引のデータにあたり、紙とは別の保存の決まりがあります。別の記事にまとめています。
参照した一次情報
- 国税庁「No.6625 適格請求書等保存方式の概要」 nta.go.jp
2026年10月1日確認。適格請求書の6つの記載事項、適格簡易請求書の扱い、複数書類での記載・記号での表示、帳簿と請求書等の7年保存、飲食料品の税率引下げ予定の記載はこのページに基づきます。 - Misoca「料金プラン」 misoca.jp
2026年10月1日確認。無料プラン・プラン15・プラン100の料金と通数、郵送料金、同時利用人数はこのページに基づきます。
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記載事項は国税庁のタックスアンサー、料金はMisocaの公式ページで2026年10月1日に確認したものです。申し込む前に公式ページでご確認ください。


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