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結論:許可・標識・確認と帳簿の3つが古物営業法の柱です
中古品を買い取って売るなら、古物営業法がかかります。義務は大きく3つです。公安委員会の許可、標識の掲示とネット上での公表、相手方の確認と帳簿への記載。
盗品が流通するのを止めるための仕組みなので、買い取るときに誰から買ったかを残すことが中心になっています。
1. 許可は都道府県公安委員会から
法第3条です。
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
届出ではなく許可です。法第4条に許可の基準、第5条に手続および許可証、第6条に取消し、第8条に許可証の返納等が置かれています。
法第11条は許可証等の携帯等を定めています。
2. 標識の掲示と、ネット上での公表
法第12条第1項は標識です。
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
仮設店舗も対象です。イベント出店やフリーマーケットへの出店も含まれます。
第2項が見落とされやすい義務です。
古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
つまり氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をインターネットで公表する義務です。事業の規模が著しく小さい場合等は除かれますが、特定古物商はその除外を受けられません。
第3項により、特定古物商は氏名等と併せて取り扱う古物に関する事項も公衆の閲覧に供します。
3. 買い取るときの確認(法15条)
古物を買い受け、交換し、または売却・交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次のいずれかの措置をとります。
| 号 | 措置 |
|---|---|
| 一 | 相手方の住所、氏名、職業および年齢を確認する |
| 二 | 相手方から、住所・氏名・職業・年齢が記載された文書(署名のあるものに限る)の交付を受ける |
| 三 | 相手方から、住所・氏名・職業・年齢の電磁的方法による記録であって、認定を受けた者による証明がされる電子署名が行われているものの提供を受ける |
| 四 | 前三号に準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの |
確認するのは4つです。住所、氏名、職業、年齢。職業が入っている点が特徴です。
4. 確認が要らない2つの場合
法第15条第2項です。
- 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(ただし、特に確認が必要なものとして規則で定める古物に係る取引をする場合を除く)
- 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
1つめの金額と、除外される古物の種類は国家公安委員会規則で定められています。今回参照した法律の条文には金額の記載がないため、具体的な額は未確認です。警察本部の古物営業担当窓口でご確認ください。
2つめは、自分が売ったものを買い戻す場合です。
5. 不正品の疑いがあれば申告します
法第15条第3項です。
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
「直ちに」です。買い取ってから考える、ではありません。
6. 帳簿に書く5項目(法16条)
売買・交換のため、または売買・交換の委託により古物を受け取り、または引き渡したときは、その都度記載または電磁的方法による記録をします。
| 号 | 記載事項 |
|---|---|
| 一 | 取引の年月日 |
| 二 | 古物の品目および数量 |
| 三 | 古物の特徴 |
| 四 | 相手方の住所、氏名、職業および年齢 |
| 五 | 法15条1項の規定によりとった措置の区分(一号・四号の措置にあっては、その区分および方法) |
五号が特徴です。どの方法で相手を確認したかも記録します。確認しただけでは足りず、確認の方法まで残します。
除外もあります。法15条2項各号に掲げる場合(確認が不要な場合)と、記載・記録の必要のないものとして規則で定める古物を引き渡した場合です。
7. その他の規定
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第14条 | 営業の制限 |
| 第19条 | 品触れ(警察から特定の物品について通達を受けたときの取扱い) |
| 第21条の2 | 古物競りあっせん業者の相手方の確認 |
| 第21条の3 | 古物競りあっせん業者の申告 |
実務としてやること
- 中古品を買い取って売るなら、営業を始める前に公安委員会の許可を取る。届出ではない。
- 営業所ごとに標識を掲示する。イベント出店などの仮設店舗も対象。
- 氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をインターネットで公表する。除外に当たるかは規則で確認する。
- 買い取るときは住所・氏名・職業・年齢の4つを確認する。職業を聞き忘れやすい。
- 確認が不要になる金額と対象外の古物は規則で決まっている。自分の扱う品目が対象外に入っていないかを確認する。
- 帳簿には取引の都度、5項目を記録する。どの方法で確認したかも書く。
- 盗品の疑いがあれば、買い取る前に直ちに警察官へ申告する。
よくある質問
フリマアプリで自分の私物を売るのも許可が必要ですか
古物営業法の許可が必要なのは、法第2条第2項第1号または第2号に掲げる営業を営もうとする者です。自分が使っていた物を売ることが営業に当たるかどうかは個別の判断になります。警察本部の古物営業担当窓口にご確認ください。
確認が不要になる金額はいくらですか
国家公安委員会規則で定められています。今回参照した法律の条文には記載がないため未確認です。規則に加えて、特に確認が必要なものとして定められた古物は金額にかかわらず確認が必要です。
帳簿は何年保存するのですか
保存期間は今回参照した条文の範囲では確認していません。法第18条に関連する規定があります。警察本部にご確認ください。
ネットでの公表はどこにすればよいのですか
条文は「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供」することを求めています。方法は国家公安委員会規則で定められています。
参照した一次情報
- e-Gov法令検索「古物営業法」(昭和24年法律第108号)第3条・第12条・第15条・第16条 laws.e-gov.go.jp
2026年9月28日確認。公安委員会の許可、標識の掲示(仮設店舗を含む)と氏名等のインターネット公表・特定古物商の取扱い、相手方の確認の4つの措置と確認が不要な2つの場合、不正品の疑いがあるときの申告、帳簿等への記載5項目とその除外、営業の制限・品触れ・古物競りあっせん業者に関する条文の存在はこれらの条文に基づきます。 - 警察庁「古物営業法」に関する情報が掲載されているページ npa.go.jp
2026年9月28日確認。古物営業を所管する警察庁のページです。
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この記事は公開されている条文を整理したものです。許可の要否や具体的な手続の判断は警察本部の古物営業担当窓口にご確認ください。


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