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結論:4つの条件を全部満たして、はじめて「引用」です
他人の文章や画像を、許諾を得ずに使える場合があります。著作権法第32条第1項の「引用」です。文化庁の「著作権テキスト」が挙げている条件は4つです。
| # | 条件 |
|---|---|
| 1 | すでに公表されている著作物であること |
| 2 | 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること) |
| 3 | 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと) |
| 4 | 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき) |
「引用元を書いたから大丈夫」は、4つのうち1つを満たしただけです。
1. どういう場面が想定されているのか
テキストの説明です。
報道、批評、研究等の目的で、他人の著作物を「引用」して利用する場合の例外です。例えば、報道の材料として他人の著作物の一部を利用したり、自説の補強や他人の考え方を論評するために他人の著作物の一部を利用するような行為が該当します。
共通しているのは、自分の主張が先にあり、そのために他人の文章が必要という構造です。ここから、条件2の「必然性」と条件3の「主従関係」が出てきます。
2. 引用に当たらないと明記されているもの
テキストの注記です。
※自己の著作物に登場する必然性のない他人の著作物の利用や、美術の著作物を実質的に鑑賞するために利用する場合は引用には当たりません。
この2つは、SNSやブログで起きやすい形です。
- 見栄えのために画像を載せる:必然性がありません
- 「この絵がすごい」と言って作品を丸ごと載せる:実質的に鑑賞するための利用です
どちらも「引用元を書けば済む」ものではありません。
3. 全部を使ってよい場合もあります
一方で、こうも書かれています。
※美術作品や写真、俳句のような短い文芸作品などの場合、その全部を引用して利用することも考えられます。
俳句を半分だけ引用しても意味がありません。「必要最小限度」は、必ずしも「一部分」を意味しないということです。ただし、上の「実質的に鑑賞するための利用」との線引きが残ります。
なお、引用については翻訳も可とされています。
4. 「出所の明示」に書くこと
テキストは条件4を「複製以外はその慣行があるとき」と整理しています。ブログやSNSへの掲載は複製に当たるのが通常なので、出所の明示は必要と考えて運用するのが安全です。
実務としては、誰の・何という著作物かがわかる形で書くことになります。当サイトでは、記事の末尾に出典名・URL・確認日を置く形にしています。
5. 役所の資料には、もう一つの規定があります
著作権法第32条第2項です。
国・地方公共団体の行政機関、独立行政法人の「広報資料」「調査統計資料」「報告書」などを、「新聞」「雑誌」などの刊行物に転載する場合の例外です。
| # | 条件 |
|---|---|
| 1 | 一般に周知させることを目的とした資料であること |
| 2 | 行政機関等の名義の下に公表した資料であること |
| 3 | 説明の材料として転載すること |
| 4 | 転載を禁止する旨の表示がないこと |
| 5 | 「出所の明示」が必要 |
条件4は見落とされやすいところです。役所の資料でも「転載禁止」と書かれていれば対象外です。
ブログやウェブサイトが第2項の「刊行物」に当たるかどうかは、本記事では確認していません。多くの行政機関は別途、サイトの利用規約でコンテンツの利用条件を定めています。実務としては、その利用規約を確認するほうが確実です。
6. SNSでやりがちなことを、条件に当てはめる
| やること | 引っかかりやすい条件 |
|---|---|
| 他人の写真をダウンロードして自分の投稿に載せる | 2(必然性)/3(主従関係)。感想を一言添えただけでは、主が入れ替わりやすい |
| 記事の本文をほぼ全部コピーして「参考」と書く | 3(必要最小限度・本文が引用文より高い存在価値) |
| 引用部分と自分の文章が地続きで書かれている | 2(引用部分が明確) |
| 未公開のメッセージや社内資料を載せる | 1(すでに公表されている著作物) |
| イラストを装飾として使う | 2(必然性)/注記の「実質的に鑑賞するための利用」 |
なお、プラットフォームのリポスト・リツイート・埋め込みといった公式機能を使う場合は、そのサービスの利用規約に基づく利用になります。本記事では、自分のサイトやアカウントに複製して載せる場合を扱っています。
自分で撮った写真と他人の写真の扱いの違いについては私的使用のための複製の記事にまとめています。
7. 実務としてやること
- 引用する前に「これがないと自分の主張が成り立たないか」を確認する
- 引用部分を引用符やブロックで囲う(地続きにしない)
- 自分の文章のほうが多く、中身がある状態にする
- 必要な分だけにする
- 出所を明示する(誰の・何という著作物か)
- 公表されていないものは使わない
- 役所の資料でも転載禁止の表示とサイトの利用規約を確認する
当サイトでは個別の利用が引用に当たるかどうかを判断しません。判断に迷う場合は、著作権者に許諾を求めるか、弁護士等の専門家にご相談ください。
FAQ
引用元のURLを書けば引用になりますか。
なりません。出所の明示は4つの条件のうちの1つです。公表済みであること、公正な慣行に合致すること、正当な範囲内であることも必要です。
どのくらいの分量までなら引用できますか。
具体的な字数や割合は示されていません。テキストが挙げているのは「主従関係」が明確であること、必要最小限度の範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つことです。
写真やイラストを全部載せるのはだめですか。
テキストは、美術作品や写真、俳句のような短い文芸作品などは全部を引用して利用することも考えられるとしています。一方で、美術の著作物を実質的に鑑賞するために利用する場合は引用に当たらないとも明記しています。
国や自治体の資料は自由に転載できますか。
第32条第2項に5つの条件があり、転載を禁止する旨の表示がないことも条件です。また対象は「新聞」「雑誌」などの刊行物への転載とされています。実務ではその機関のサイトの利用規約をご確認ください。
翻訳して引用してもいいですか。
テキストには「翻訳も可」と記載されています。
参照した一次情報
- 文化庁「著作権テキスト(令和7年度版)」 bunka.go.jp(PDF)
2026年9月19日確認。第32条第1項「引用」の4つの条件とその例示、引用に当たらない場合の注記、全部の引用が考えられる場合、翻訳の可否、第32条第2項「行政の広報資料等の転載」の5つの条件に関する記述はこのテキストに基づきます。ブログやウェブサイトが第32条第2項の「刊行物」に当たるかどうか、および各行政機関のサイト利用規約の内容は、本記事では確認していません。判例による具体的な線引きも扱っていません。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。弁護士による記事ではありません。上記の確認日以降に著作権テキストが改訂されている可能性があります。個別の利用については、著作権者への許諾または専門家への相談をご検討ください。



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