化粧品の成分表示は1%以下から順不同になります|上位だけが配合量順です

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結論:全部が配合量の多い順に並んでいるわけではありません

厚生労働省の通知「化粧品の全成分表示の表示方法等について」の記載です。

成分名の記載順序は、製品における分量の多い順に記載する。ただし、1%以下の成分及び着色剤については互いに順不同に記載して差し支えない。

つまり1%を超える成分までは配合量順、それ以下はバラバラでよいということです。

「後ろのほうに書いてあるから少ない」とは限りませんし、どこから1%以下なのかは表示からは分かりません。成分表示で配合量を推定するのには、この限界があります。

1. 着色剤は最後にまとめられます

日本化粧品工業会(旧・日本化粧品工業連合会)の整理では、着色剤以外のすべての成分を配合量の多い順に記載し、1%以下の成分は順不同でよく、着色剤以外のすべての成分の後に、すべての着色剤を順不同で記載する方法が示されています。

着色剤に含まれるものとして挙げられているのは次の3つです。

  • タール色素(有機合成色素)
  • 無機顔料(酸化チタン、酸化鉄、マンガンバイオレット等)
  • 天然色素(β-カロチン、グアイアズレン、銅クロロフィリンナトリウム等)

着色剤が末尾にあるのは配合量が少ないからとは限りません。ルール上そこに置かれています。

2. 書かれていない成分があります

配合されている成分に付随する成分で製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないものは、表示の必要はない。

いわゆるキャリーオーバー成分です。原料に元から入っていて、製品の中では効果を発揮する量に達しないもの——これは書かなくてよいとされています。

「表示にないから入っていない」とは言い切れません。アレルギーの原因を探している場合、この点は知っておく必要があります。

3. 混合原料は分けて書きます

混合原料については、混合されている成分毎に記載すること。

原料メーカーの商品名ではなく、中身の成分ごとに書く、ということです。

4. 抽出物は「抽出された物質」と「溶媒」を分けます

抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて記載すること。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りでない。

植物エキス系の表示で、エキス名のあとにBGやエタノールが並ぶのはこのためです。

5. 名称は「成分表示名称リスト」に沿います

成分の名称は、邦文名で記載し、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用することにより、消費者における混乱を防ぐよう留意すること。

同じ物質でも、学術名・商品名・通称が併存します。表示上の名称に統一されているため、成分名で検索するときはこのリストの名称が基準になります。

6. ヘアカラーは分類で表示のルールが違います

ここが紛らわしいところです。化粧品と医薬部外品では、そもそも適用される表示のルールが異なります。

ヘアカラーの4分類と、製品の側面を見れば医薬部外品か化粧品か分かるという点はこちらで整理しています。箱に書かれている表示の読み方はこちらです。

当サイトでは、医薬部外品の表示ルールを確認していません。本記事は化粧品の全成分表示についての内容です。

7. 表示から分かること・分からないこと

分かること分からないこと
上位の成分がおおむね何かそれぞれの配合量(%)
その成分が入っているかどうかどこから1%以下なのか
着色剤として何が使われているかキャリーオーバー成分
抽出物とその溶媒原料の品質や由来の違い

成分表示は「入っているものの一覧」であって、「配合量の一覧」ではありません。

8. 実務としての使い方

  1. 過去にかぶれた成分があるなら、表示名称で探す(過硫酸塩の例はこちら
  2. 上位に並んでいる成分でおおまかな性格を見る(水系か油系かなど)
  3. 末尾の着色剤はルール上そこに置かれていると理解する
  4. 心配な成分があればメーカーに問い合わせる(表示だけでは配合量は分かりません)
  5. 症状が出た場合は皮膚科へ。製品と表示を持参すると説明が早くなります

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FAQ

成分表示は配合量の多い順ですか。

原則はそうですが、1%以下の成分および着色剤は互いに順不同で差し支えないとされています。

どこから1%以下か分かりますか。

表示からは分かりません。配合量そのものは表示されません。

着色剤が最後にあるのはなぜですか。

着色剤以外のすべての成分の後に、すべての着色剤を順不同で記載する方法が示されているためです。

表示にない成分は入っていませんか。

いいえ。成分に付随し、効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(キャリーオーバー成分)は表示の必要がないとされています。

植物エキスの後ろのBGは何ですか。

抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて記載するとされています(最終製品に残存しない場合を除く)。

参照した一次情報

  • 厚生労働省「化粧品の全成分表示の表示方法等について」(平成13年3月6日 医薬監麻発第220号・医薬審発第163号) mhlw.go.jp
    2026年9月16日確認。配合量の多い順という原則と1%以下の成分・着色剤の順不同、成分の名称を邦文名で記載し成分表示名称リスト等を利用すること、キャリーオーバー成分を表示する必要がないこと、混合原料を成分毎に記載すること、抽出物と溶媒を分けて記載すること(最終製品に残存しない場合を除く)に関する引用はこの通知に基づきます。
  • 日本化粧品工業会「成分表示」 jcia.org
    2026年9月16日確認。着色剤以外の成分を配合量順に記載し着色剤をその後に順不同で記載する方法、着色剤に含まれるもの(タール色素、無機顔料、天然色素)とその例示に関する記述を参照しています。

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この記事は当サイト運営者が執筆しました。薬学・皮膚科学の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に通知やガイドラインが変わっている可能性があります。成分に関する個別の質問はメーカーへ、症状がある場合は皮膚科へご相談ください。

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