月400円の付加保険料は2年で元が取れます|さかのぼって納付はできません

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結論:年額は「200円×納付月数」で、2年受け取れば上回ります

日本年金機構の記載です。

付加年金額(年額)は、200円×付加保険料を納付した月数で計算し、2年以上受け取ると、納付した付加保険料以上の年金を受け取れます。

払うのは1か月当たり400円です。1か月納めると年金が年200円増えるので、2年受け取れば400円に届くという計算になります。

1. 40年納めた場合の具体例

日本年金機構が挙げている例です。

20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納付した場合
200円×480月(40年)=96,000円(年額)が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされます。
847,300円+96,000円=943,300円(年額)

※847,300円は、毎月の定額保険料(令和8年度:17,920円)を40年間納めた場合の老齢基礎年金額(昭和31年4月2日以後生まれの方が受け取る場合の年金額)とされています。

払った付加保険料の総額は400円×480月=192,000円です。

2. 納付できるのは第1号被保険者と任意加入被保険者

  • 国民年金第1号被保険者
  • 65歳未満の任意加入被保険者

個人事業主は原則として第1号被保険者です。なお農業者年金の被保険者は、付加保険料を納付しなければなりません。

3. 納付できない人

次の方は付加年金に加入(付加保険料を納付)することができません。

  • 国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
  • 国民年金基金の加入員である方

ただし例外があります。

産前産後免除の場合は、付加年金に加入(付加保険料を納付)することができます。

4. iDeCoとは同時に加入できます

個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。ただし、個人型確定拠出年金は拠出限度額があります。個人型確定拠出年金の拠出額によっては、付加保険料と併用できない場合がありますのでご注意ください。

限度額については「個人型確定拠出年金へ加入する際にお手続きいただいた金融機関等(運営管理機関)にご確認ください」とされています。当サイトでは限度額を確認していません。

iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象です。付加保険料は社会保険料控除の側になります。

5. さかのぼって納付することはできません

ここが最大の注意点です。

付加保険料の納付は、申し出をした日の属する月分から開始します。(中略)令和8年3月分以前にさかのぼって付加保険料を納付することはできません。

郵送で提出した場合は提出先において申出書を受付した日の属する月分から開始します。

「そのうち申し込もう」と思っている間の月は、二度と買えません。年額200円×月数で効いてくるので、早く始めた人ほど増えます。

6. 手続きの方法

項目内容
提出する書類国民年金被保険者関係届書(申出書)
提出先市(区)役所、町村役場、お近くの年金事務所
電子申請「個人の方の電子申請(国民年金)」が案内されています
やめるとき同じ届書。申出を行った月の前月から納付する方でなくなります

7. 納付期限と、あとから納める場合

付加保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。

なお、納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は付加保険料を納付することができます。

申し出た後の分については2年の猶予があります。申し出そのものをさかのぼれない点とは別の話です。

また付加保険料を前納する場合、前納する期間によって割引を受けられます。

8. 本体の国民年金保険料もあわせて

令和8年度の国民年金保険料は1カ月あたり17,920円です。納付期限は同じく納付対象月の翌月末日です。

納付した国民年金保険料は、所得税や個人住民税の計算上、全額、社会保険料控除の対象となります。

家族の分を払った場合の扱いは社会保険料控除の記事で整理しています。

納付が経済的に難しいときは免除制度・納付猶予制度学生納付特例制度があります。ただし前述のとおり、免除を受けている間は付加保険料を納付できません(産前産後免除を除く)。

そして、納付期限までに保険料が納付されないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。

帳簿と控除の管理をソフトで行う場合

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もう一方の選択肢:

FAQ

付加保険料はいくらですか。

1カ月当たり400円です。老齢基礎年金に年額200円×納付月数が上乗せされます。

何年で元が取れますか。

日本年金機構は「2年以上受け取ると、納付した付加保険料以上の年金を受け取れます」としています。

過去の分もまとめて納められますか。

いいえ。申し出をした日の属する月分からで、さかのぼって納付することはできません。

免除を受けていても納められますか。

できません(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、学生納付特例)。ただし産前産後免除の場合は納付できます。

iDeCoと両方できますか。

同時に加入することができます。ただし拠出限度額の関係で併用できない場合があるため、運営管理機関にご確認ください。国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できません。

参照した一次情報

  • 日本年金機構「付加保険料の納付」(更新日:2026年7月23日) nenkin.go.jp
    2026年9月16日確認。月額400円という金額、納付できる方と納付できない方(免除・国民年金基金、産前産後免除の例外)、iDeCoとの同時加入と拠出限度額の注意、納付期限と2年以内の納付、前納の割引、申出月から開始しさかのぼれない旨、届書と提出先・電子申請、納付をやめる場合の扱い、付加年金額の計算式と40年納付時の具体例(96,000円、847,300円、943,300円)の引用はこのページに基づきます。
  • 日本年金機構「国民年金保険料」(更新日:2026年4月1日) nenkin.go.jp
    2026年9月16日確認。令和8年度の保険料17,920円、納付期限が納付対象月の翌月末日であること、全額が社会保険料控除の対象となること、免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度への言及、納付されない場合に障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がある旨の引用はこのページに基づきます。

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この記事は当サイト運営者が執筆しました。社会保険労務士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に日本年金機構の記載が変わっている可能性があります。個別の手続きは市(区)役所、町村役場または年金事務所へお願いします。

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