ひとり親控除は35万円、寡婦控除は27万円|婚姻歴を問わなくなりました

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結論:ひとり親控除は婚姻歴を問いません

国税庁のひとり親控除の要件です。

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

「離婚した」「死別した」という条件は入っていません。未婚のひとり親も対象です。この控除は令和2年分の所得税から適用されています。

1. ひとり親控除の3要件

  1. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
  2. 生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が58万円以下(令和8年分から適用される金額は62万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。

控除額は35万円です。

2. 寡婦控除は27万円

令和2年分以後の寡婦控除の額は27万円です(令和元年分以前は一般の寡婦27万円、特別の寡婦35万円という区分がありました)。

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は扶養親族の要件はありません

「夫」とは民法上の婚姻関係にある人をいうとされています。また、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

3. 2つの違いを整理する

項目ひとり親控除寡婦控除
控除額35万円27万円
婚姻歴問わない離婚または死別
子の要件生計を一にする子が必要離婚の場合は扶養親族が必要。死別の場合は不要
所得の上限合計所得金額500万円以下合計所得金額500万円以下
性別問わない女性
優先関係「ひとり親」に該当しない場合

まずひとり親控除に当たるかを見て、当たらない場合に寡婦控除を見るという順番になります。

4. 個人事業主が注意する点:専従者

国税庁のQAには「事業専従者である子がいる場合のひとり親」「事業専従者である妹がいる場合の寡婦」という項目があります。

ひとり親控除の子の要件には「他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます」とあり、専従者給与を払っている場合は所得金額の要件にも影響します。当サイトではこれらのQAの内容を確認していません。該当する場合は国税庁のページか所轄の税務署でご確認ください。

5. 地震保険料控除は最高5万円

ここからは別の控除です。災害に備えた保険料も所得控除の対象になります。

区分年間の支払保険料の合計控除額
地震保険料50,000円以下支払金額の全額
50,000円超一律50,000円
旧長期損害保険料10,000円以下支払金額の全額
10,000円超 20,000円以下支払金額×1/2+5,000円
20,000円超15,000円
両方がある場合それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円

6. 旧長期損害保険料という経過措置

平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

  1. 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  2. 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
  3. 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

古い積立型の火災保険が該当することがあります。証明書に「旧長期」と書かれていないか確認してください。

なお、一の契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択によりいずれか一方の控除を受けることになります。

7. 障害者控除は27万円・40万円・75万円

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

重要な一文があります。

障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

扶養控除が使えない年齢でも、障害者控除は別に使えるということです。

対象になる人の範囲には、手帳の交付を受けている人のほか、精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が一定の人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人(この人は特別障害者)などが含まれます。

8. 確認する順番

  1. 自分がひとり親に当たるか(35万円)
  2. 当たらない場合、寡婦に当たるか(27万円)
  3. 保険証券を見て、地震保険料旧長期損害保険料を分ける
  4. 家族に障害者控除の対象がいないか(16歳未満でも適用されます)
  5. いずれも12月31日の現況で判定する

これらはすべて所得控除で、事業の必要経費ではありません。確定申告書の所得控除欄で使います。

控除の入力を会計ソフトで行う場合

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もう一方の選択肢:

FAQ

未婚でも、ひとり親控除は受けられますか。

ひとり親の定義は「婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人」で、婚姻歴は要件になっていません。

ひとり親控除と寡婦控除は両方使えますか。

寡婦は「ひとり親」に該当せずという前提の定義です。まずひとり親に当たるかを確認します。

同居している相手がいる場合は。

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は、いずれも対象となりません。

火災保険は控除になりますか。

地震保険料控除の対象は地震等損害部分の保険料または掛金です。ただし旧長期損害保険料の経過措置に当たる契約は対象にできます。

16歳未満の子は控除がないと聞きました。

扶養控除は適用がありませんが、障害者控除は16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.1171「ひとり親控除」 nta.go.jp
    2026年9月16日確認。35万円という控除額、令和2年分から適用される旨、12月31日の現況、3つの要件(事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと、生計を一にする子と所得金額の要件、合計所得金額500万円以下)に関する引用はこのページに基づきます。
  • 国税庁 タックスアンサー No.1170「寡婦控除」 nta.go.jp
    2026年9月16日確認。令和2年分以後の27万円という控除額と令和元年分以前の区分、「ひとり親」に該当しないことという前提、離婚と死別それぞれの要件、「夫」の定義に関する引用はこのページに基づきます。
  • 国税庁 タックスアンサー No.1145「地震保険料控除」 nta.go.jp
    2026年9月16日確認。控除額の表、旧長期損害保険料の経過措置の3要件、両方がある場合の最高50,000円、一の契約で両方を支払っている場合の選択、証明書の添付に関する引用はこのページに基づきます。
  • 国税庁 タックスアンサー No.1160「障害者控除」 nta.go.jp
    2026年9月16日確認。27万円・40万円・75万円という控除額、同居特別障害者の定義、16歳未満の扶養親族にも適用される旨、対象となる人の範囲に関する引用はこのページに基づきます。

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