帳簿と領収書は何年とっておくのか|青色・白色の保存期間と、インボイスの例外

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この記事は税理士によるものではありません。国税庁が公開している情報を整理したもので、個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。

結論:7年と5年が混在します。そして例外があります

「領収書は7年」と覚えている方が多いのですが、正確ではありません。青色申告か白色申告かで表が違い、さらに書類の種類ごとに7年と5年が分かれます。

そのうえで、インボイス関連は上の表にかかわらず7年という例外があります。ここを知らないと、5年で捨ててよいつもりの書類を早く処分してしまいます。

この記事の想定読者

  • サロンや店舗を個人で経営していて、書類の山をどうにかしたい方
  • 何年前の領収書まで残すべきか判断したい方
  • インボイス発行事業者になった方

1. 青色申告の場合

国税庁「暮らしの税情報(令和8年版)記帳や帳簿等保存・青色申告」の記載です。

区分保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
書類決算関係書類(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など)7年
書類現金預金取引等関係書類(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など)7年(※)
書類その他の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)5年

前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は5年とされています。

注目していただきたいのは、領収証と請求書で期間が違う点です。領収証(現金預金取引等関係書類)は原則7年、請求書(その他の書類)は5年です。同じ引き出しに突っ込んでいると分けられません。

2. 白色申告の場合

白色申告者(青色申告者以外の方)も、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行うすべての方に記帳と保存の義務があります。所得税等の申告の必要がない方も含まれます。

区分保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿7年
帳簿業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
書類業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年

白色申告では領収書も5年です。7年なのは法定帳簿だけ、という構造になっています。

3. 例外:インボイス関連は7年

ここが一番見落とされます。国税庁の同じページに、青色・白色それぞれの表の直後に次の記載があります。

消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、適格請求書発行事業者として交付した適格請求書の写し及び提供した電磁的記録については、上記にかかわらず7年間保存する必要があります。

つまり、インボイス発行事業者になった時点で「請求書は5年」という整理が使えなくなります。自分が発行した適格請求書の控えは7年です。

インボイス制度そのものについては別記事にまとめています。

インボイスの2割特例は令和8年分が最後|個人事業者の3割特例と簡易課税

4. 記帳は「簡易な方法」でもよい(白色の場合)

白色申告の記帳について、国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」にこうあります。

収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。

「白色でも記帳が要るなら青色と同じでは」と思われがちですが、求められる水準が違います。白色は日計でよく、青色の55万円・65万円控除は複式簿記が要件です。

5. 保存していないと、加算税が重くなります

これも同じくNo.2080に記載されている、近年の変更点です。

令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについて記載が不十分であったことなどが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れに対して通常課される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の割合に5パーセントまたは10パーセントが加重されることとなりました。

保存は「やっておいたほうがよいこと」ではなく、やっていないと上乗せされるという位置づけになっています。

6. 電子でやりとりしたものは、電子のまま保存します

紙に印刷して保管すれば済む、という話ではなくなっています。国税庁の記載です。

請求書・領収書などを紙ではなく電子データでやりとりした場合には、一定の要件を満たして電子データのまま保存する必要があります。

メールに添付されたPDFの請求書、ECサイトの購入明細、電子決済の利用明細などが該当し得ます。具体的な要件は国税庁の「電子帳簿等保存制度特設サイト」でご確認ください。当サイトでは要件の詳細まで確認していないため、ここでは範囲を示すにとどめます。

なお、紙の帳簿・書類についても、一定の要件の下で電子データによる保存に代えることができるとされています。

7. 実務としての置き場所の決め方

期間が混在するので、年ごとではなく「期間ごと」に分けると楽になります。

  1. 7年の箱:帳簿一式、決算関係書類、(青色なら)領収証・通帳、インボイスの控え
  2. 5年の箱:請求書、見積書、契約書、納品書、送り状
  3. それぞれ年度のラベルを貼る
  4. 電子でもらったものは印刷せず、電子のまま所定の場所へ

起点にも注意してください。国税庁の説明では、帳簿はその閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日から、書類はその作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から数えます。取引日からではありません。

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FAQ

レシートも領収書と同じ扱いですか。

国税庁のページでは「領収証」「領収書など」という書き方になっています。レシートを個別に区分した記載は当方では確認していません。判断に迷う場合は所轄の税務署にご確認ください。

申告の必要がなければ保存しなくてよいですか。

いいえ。白色申告について国税庁は「所得税等の申告の必要がない方も含みます」と明記しています。

7年が過ぎたら捨ててよいですか。

所得税の帳簿書類としてはその期間ですが、他の法令で保存が求められる書類がある可能性は当方では確認していません。また、インボイス関連は上の表にかかわらず7年です。処分前に一度ご確認ください。

スキャンして捨ててもいいですか。

一定の要件の下で電子データによる保存に代えられるとされていますが、その要件を当サイトでは確認していません。国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」をご覧ください。

青色と白色で、保存の手間はどれくらい違いますか。

保存すべき書類の種類はほぼ同じで、違うのは期間の割り振りと、記帳の水準です。白色は日計などの簡易な方法でよく、青色の55万円・65万円控除は複式簿記が要件になります。

参照した一次情報

  • 国税庁「暮らしの税情報(令和8年版)記帳や帳簿等保存・青色申告」 nta.go.jp
    2026年9月11日確認。青色・白色の保存期間の表、インボイス関連の7年、電子データの保存に関する引用はこのページに基づきます。
  • 国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」 nta.go.jp
    2026年9月11日確認。記帳の方法、加算税の加重措置に関する引用はこのページに基づきます。
  • 国税庁「No.2070 青色申告制度」 nta.go.jp
    2026年9月11日確認。ページには「令和8年4月1日現在法令等」と記載。

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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士ではありません。税制は改正されます。上記の確認日以降に内容が変わっている可能性があるため、実際の保存・処分の判断にあたっては国税庁のサイト、所轄の税務署、または税理士にご確認ください。

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