自分の情報がどこに送られているかは書いてあります|電気通信事業法の外部送信規律

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結論:自分の情報がどこに送られているかは、ページのどこかに書いてあります

ウェブサイトやアプリを開いたとき、あなたの端末から第三者に情報が送られていることがあります。これを外部送信といいます。総務省の説明です。

ウェブサイトやアプリケーションを利用する際、利用者自身が認識していない状態で、利用者の端末から第三者に自身の情報が送信されている場合があります(外部送信)。そして、そのように外部に送信された情報に基づき、例えば広告配信のカスタマイズ等、利用者が知らない間に、目にする情報が選別されるなどの影響を受けていることもあり得ます。

2022年6月に電気通信事業法が改正され、令和5年6月16日から、事業者は外部送信する情報を利用者が確認できるようにする義務を負っています。これが外部送信規律です。

1. 何を書かなければならないか(3項目)

通知または公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)すべき事項は3つです。

# 事項
1 送信されることとなる利用者に関する情報の内容
2 1の情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
3 1の情報の利用目的

「何が」「誰に」「何のために」の3つです。サイトによって「外部送信について」「利用者情報の外部送信」といった名前のページが置かれているのは、この義務によるものです。

2. 書き方にも決まりがあります

総務省が示している方法です。通知の場合も、容易に知り得る状態に置く場合も、共通して次が求められます。

  • 日本語で記載
  • 専門用語は使わない
  • 平易な表現を使う
  • 拡大・縮小等の操作を行うことなく文字が適切な大きさで表示されるようにする

場所についても指定があります。

形態 表示する場所
ウェブサイト 外部送信のプログラムを送るページ、またはそのページから容易に到達できるページ等
アプリ 最初に表示される画面、そこから容易に到達できる画面等

同意を取る方式を選ぶ場合には、注意書きがあります。

※同意するためのチェックボックス等にあらかじめチェックを付しておくなど、利用者が能動的に同意を行ったとはいえないような方法はとらないでください。

3. 書かなくてよい情報もあります

すべての外部送信が対象ではありません。次に該当するものは、通知・公表が不要です。

# 対象外 例
1 サービス提供にあたって必要な情報 OS情報、画面設定情報、言語設定情報、ブラウザ情報等、役務の提供のために真に必要な情報、入力した情報の保持等に必要な情報、ユーザー認証に必要な情報、セキュリティ対策に必要な情報、ネットワーク管理に必要な情報
2 サービス提供者が利用者に送信した識別符号 First Party Cookieに保存されたID

つまり「そのサイトが自分で発行したCookie」は対象外で、他社に送るタグや計測モジュールが対象、という整理です。

4. 個人ブログと企業ホームページは対象外です

ここは誤解が多いところなので、原文のまま引きます。対象となる電気通信役務として挙げられているのは、

  • メッセージ媒介サービス
  • SNS
  • 検索サービス
  • ホームページの運営[ニュースサイト、まとめサイト等各種情報のオンライン提供]

そして、

※ただし、以下の場合は、電気通信事業に該当しないため、対象にはなりません
・ホームページの運営[自社商品等のオンライン販売]
・ホームページの運営[企業等のホームページ運営・個人ブログ]

自社商品を売るサイトや、会社案内のサイト、個人ブログは対象外です。一方で、ニュースサイトやまとめサイトのように、各種情報をオンラインで提供するものは対象になります。

なお、対象外であっても、アクセス解析や広告のタグを入れているなら、何が外部に出ているかを把握しておくこと自体には意味があります。個人情報の取扱いについては別に個人情報保護法があります。

5. なぜこの規律ができたのか

このような様々なサービスを無料で提供するプラットフォーム事業者において、利用者に関する情報が取得・集積される傾向が強まっています。利用者にとっての利便性が高まる側面もある一方で、利用者が知らないうちに影響される可能性も高まっています。

そして、事業者側のメリットにも触れています。

外部送信される情報についての透明性を高めることによって、自身のサービスの安全性や信頼性をアピールすることにもつながります。

6. 使う側として確認できること

  1. よく使うサイトで「外部送信」という語でページ内を探す
  2. 送信先の会社名が並んでいるはずなので、それを見る
  3. 利用目的が書かれているので、広告配信なのか、分析なのかを読む
  4. オプトアウトの手段が用意されている場合は、そこから外す

自分の端末に何が入るかという観点では感染経路の記事、パスワードの管理についてはパスワード管理の記事にまとめています。

7. サイトを運営する側がやること

  1. 自社サイトが対象になるかを確認する(自社商品の販売・会社案内・個人ブログは対象外)
  2. 対象なら、入れているタグ・計測モジュールを棚卸しする
  3. 何が・誰に・何のためにの3項目を書く
  4. 日本語で、専門用語を使わず、拡大しなくても読める大きさで表示する
  5. 置き場所はそのページか、容易に到達できるページ(アプリは最初の画面か、そこから容易に到達できる画面)
  6. 同意方式にするならチェックを最初から入れておかない

当サイトでは、個別のサイトが規律の対象に当たるかを判断しません。総務省の外部送信規律のページとFAQ、ガイドラインをご確認ください。

FAQ

いつから義務になっていますか。

改正電気通信事業法は令和5年(2023年)6月16日に施行されています。

個人ブログも対象ですか。

対象外です。総務省は「企業等のホームページ運営・個人ブログ」および「自社商品等のオンライン販売」について、電気通信事業に該当しないため対象にならないとしています。

何を書けばよいのですか。

3項目です。送信される情報の内容/その情報を取り扱う者の氏名または名称/利用目的。

Cookieはすべて対象ですか。

いいえ。サービス提供者が利用者に送信した識別符号(First Party Cookieに保存されたID)は、通知・公表が不要とされています。

同意のチェックボックスは最初からオンにしてよいですか。

いけません。あらかじめチェックを付しておくなど、利用者が能動的に同意を行ったとはいえないような方法はとらないでくださいとされています。

参照した一次情報

  • 総務省「自分に関する情報が第三者に送信される場合、自身で確認できるようになります。」(外部送信規律) soumu.go.jp
    2026年9月21日確認。外部送信規律の趣旨・概要、対象者と対象外となる場合(自社商品のオンライン販売・企業のホームページ運営・個人ブログ)、通知または公表すべき3項目、通知・公表の方法(日本語・専門用語を使わない・平易な表現・文字の大きさ・表示場所)、通知・公表が不要となる情報(サービス提供に真に必要な情報、First Party Cookieに保存されたID)、同意取得の際の注意に関する記述はこのページに基づきます。改正法の施行日(令和5年6月16日)は同省の関連資料により確認しました。オプトアウト措置の具体的な要件、およびガイドライン本文の詳細は本記事では扱っていません。

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