国内ツアーの取消料は20日前から|標準旅行業約款で上限が決まっています

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結論:取消料には上限があり、率は日数で段階的に上がります

国土交通省が告示している標準旅行業約款の別表第一です。国内旅行の募集型企画旅行(いわゆるパッケージツアー)の取消料は次のとおりです。

解除する時期取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行は10日目)に当たる日以降旅行代金の20%以内
同じく7日目に当たる日以降旅行代金の30%以内
旅行開始日の前日に解除旅行代金の40%以内
旅行開始当日に解除旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%以内

「以内」と書かれている点が重要です。これは上限であり、実際の金額は契約書面に明示されます。

1. 21日前までならキャンセル料はかかりません

表の一番上が「20日目に当たる日以降」なので、それより前に解除すれば、この表に基づく取消料は発生しません。日帰り旅行は10日目が境です。

予定が怪しいと思った時点で、まずこの日付を確認するのが実務です。

2. 海外旅行は「ピーク時」に注意

本邦出国時または帰国時に航空機を利用する場合です。

解除する時期取消料
旅行開始日がピーク時で、前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降旅行代金の10%以内
前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降旅行代金の20%以内
前々日以降に解除旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%以内

そして「ピーク時」の定義が明記されています。

「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

年末年始・ゴールデンウィーク・夏休みは40日前から取消料の対象になり得ます。

なお、貸切航空機を利用する場合は90日目から20%以内、30日目から50%以内、20日目から80%以内、3日目以降は100%以内と、さらに早くから発生します。

3. 「旅行開始後」の意味

本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

出発日を迎えたかどうかではなく、サービスの提供を受け始めたかどうかです。

4. 旅程が変わったら「変更補償金」があります

取消料とは逆向きの制度です。

当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。

ただし限度と足切りがあります。

変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、支払いません。

5. 変更補償金が出ない場合

次の事由による変更は対象から除かれています。

  • 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令
  • 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
  • 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
  • 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

ただし、運送・宿泊機関等がサービスを行っているにもかかわらず、座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは、この除外から外れます(=対象になります)。オーバーブッキングは別扱いということです。

6. 特別補償と、手荷物の限度額

当社は、(中略)責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

手荷物の損害賠償については、責任の規定の側に限度が定められています。

手荷物について生じた損害については、(中略)国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき15万円を限度(故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償します。

損害賠償一般の通知期限は損害発生の翌日から起算して2年以内です。

7. 予約と契約は別です

電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による(中略)予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず(中略)当社が定める期間内に(中略)申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。

契約の成立時期は「契約の締結を承諾し、申込金を受理した時」です(通信契約は承諾の通知が到達した時)。申込金は旅行代金または取消料・違約料の一部として取り扱われます。

8. 確認しておくとよいこと

  1. 自分の契約が募集型企画旅行か、それとも宿の直接予約かを確認する(約款が違います)
  2. 契約書面に明示された取消料の実額を見る(約款は上限です)
  3. 国内なら21日前、日帰りなら11日前、海外ピーク時なら41日前を意識する
  4. 旅程が変わったら変更補償金の対象か確認する
  5. 手荷物の損害は国内14日・海外21日以内に通知する

旅行業者とのトラブル窓口については旅行業法の記事で整理しています。本記事は標準旅行業約款の内容であり、個々の旅行業者の約款は認可を受けて別に定められている場合があります。

宿泊先を探す場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのサービスの取消条件を検証していません。キャンセル規定・料金・在庫は変更されることがあるため、必ず各サービスと施設の表示をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

グランピング施設を探す場合:【リゾートグランピングドットコム】

宿泊全般を探す場合:【ヤフートラベル】

FAQ

何日前までならキャンセル料はかかりませんか。

国内旅行では前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日(日帰りは10日目)より前であれば、別表第一の取消料は生じません。実際の金額は契約書面で確認してください。

海外旅行はいつからですか。

航空機利用の場合、ピーク時は40日目から10%以内、通常は30日目から20%以内です。ピーク時は12/20〜1/7、4/27〜5/6、7/20〜8/31です。

連絡せずに行かなかったら。

無連絡不参加は旅行代金の100%以内とされています。

旅程が変わったら返金されますか。

重要な変更には変更補償金があります。ただし天災地変などによる変更は対象外で、1,000円未満は支払われません。

スーツケースが壊れました。

手荷物の損害は国内14日以内・海外21日以内の通知を条件に、一名につき15万円を限度として賠償するとされています。

参照した一次情報

  • 国土交通省 告示第1593号「標準旅行業約款」(PDF) mlit.go.jp
    2026年9月16日確認。別表第一の国内旅行・海外旅行の取消料の区分と率、ピーク時の定義、「旅行開始後」の意味、取消料の金額が契約書面に明示される旨、第29条の旅程保証と変更補償金(30日以内の支払い、15%以上の率を乗じた額の限度、1,000円未満は支払わない、対象外となる事由と諸設備の不足の扱い)、第27条の責任と手荷物15万円・通知期限(国内14日・海外21日)・損害賠償の2年、第28条の特別補償、第6条の予約と第8条の契約成立時期、申込金の取扱いに関する引用はこの告示に基づきます。

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この記事は当サイト運営者が執筆しました。法律の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に告示の内容が変わっている可能性があります。実際の契約は各旅行業者の約款と契約書面によります。トラブルは旅行業協会またはお住まいの消費生活センターへご相談ください。

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