クーリング・オフの8日は契約日から数えません|訪問販売で戻せるもの、戻せないもの

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結論:8日の起算点は「契約した日」ではなく「書面を受け取った日」です

消費者庁の記載です。

訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。

書面を受け取っていなければ、8日は始まっていません。「もう1週間以上たったから無理」と諦める前に、書面の有無と受領日を確認してください。

訪問販売の範囲も広めです。

事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

1. 8日を過ぎてもできる場合があります

なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます。

「うちはクーリング・オフできない決まりです」と言われて信じてしまった場合が、これに当たり得ます。当サイトでは個別の該当を判断できません。消費者ホットライン188にご相談ください。

2. やり方と、証拠の残し方

消費者庁が具体的に書いています。

クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも、書面の場合には特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。また、電磁的記録の場合には、例えば、電子メールであれば送信したメールを保存しておくこと、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくことなど、証拠を保存しておくことが望ましいと考えられます。

電話だけで済ませないでください。書面か電磁的記録、と条文で定められています。

3. クーリング・オフしたら、どこまで戻るか

ここが強い部分です。

状況消費者庁の記載
商品を受け取っている販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらえる
商品を使ってしまったその対価を支払う必要はない
役務が提供済みその対価を支払う必要はない
損害賠償・違約金支払う必要はない
頭金等を払っている速やかに返してもらえる
土地や建物の現状が変更されている無償で元に戻してもらえる

返送料は消費者が負担しません。通信販売の法定返品権(消費者の送料負担)とは、ここが違います。通販の場合は別記事にまとめています。

ただし2つの例外があります

使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金又は対価の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので注意してください。

化粧品と健康食品は名指しです。訪問で買ったものは、迷っている間は開封しないでください。

4. 買いすぎた場合は1年間

訪問販売の際、消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、契約の申込みの撤回又は契約の解除ができます(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外です)。

高齢の家族が同じ商品を大量に契約していた、という場面で使われる規定です。8日ではなく1年です。

5. 嘘や黙っていたことがあった場合

事業者が、契約の締結について勧誘する際、以下のような行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下のような誤認をすることによって契約の申込みやその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

6. 期間が過ぎたあとの解約でも、請求には上限があります

クーリング・オフ期間の経過後、例えば代金の支払遅延等、消費者の債務不履行を理由として契約が解除された場合には、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、特定商取引法は、事業者が以下の額を超えて請求できないことを定めています。

  • 商品が返還された場合:通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
  • 商品が返還されない場合:販売価格に相当する額
  • 役務を提供した後:提供した役務の対価に相当する額
  • 商品をまだ渡していない場合:契約の締結や履行に通常要する費用の額

これらに法定利率による遅延損害金の額が加算されるとされています。

7. 玄関先での手順

  1. その場で契約しない。「検討します」と言って帰ってもらう
  2. 契約した場合、書面を受け取ったか、受け取った日はいつかを確認する
  3. 迷っている間は開封・使用しない(化粧品・健康食品は特に)
  4. やめるなら書面か電磁的記録で。特定記録郵便・書留・内容証明、またはメールやフォームの記録を残す
  5. 言われたことに嘘があったと思う場合は、8日を過ぎていても相談する
  6. 相談先は消費者ホットライン188

電気・ガスの訪問勧誘については別記事、住宅用火災警報器の訪問販売についてはこちらにまとめています。

備えを自分で用意する場合

以下は広告です。当サイトでは中身を確認していません。内容物・価格・送料は変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容と、必要な品目が含まれているかをご確認ください。

訪問販売で防災用品をすすめられた場合も、その場で決めないという原則は同じです。自分で選んで買う場合の選択肢として載せています。

防災士監修の防災グッズ44点セット

FAQ

書面をもらっていません。

消費者庁の記載は「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内」です。書面の交付義務そのものが行政規制として定められています。個別の判断は消費者ホットライン188にご相談ください。

電話で伝えれば足りますか。

条文上は「書面又は電磁的記録により」とされています。証拠の保存についても消費者庁が具体的に案内しています。

使ってしまった化粧品はどうなりますか。

消費者庁は、消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合はクーリング・オフの規定が適用されないとしています。使っていなければ対象です。

3,000円未満は対象外ですか。

現金取引の場合であって代金又は対価の総額が3000円未満の場合」とされています。現金取引という条件が付いています。

キャッチセールスも訪問販売ですか。

消費者庁は訪問販売の定義に「キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます」と明記しています。

参照した一次情報

  • 消費者庁「訪問販売|特定商取引法ガイド」 no-trouble.caa.go.jp
    2026年9月13日確認。クーリング・オフの起算点と方法、期間経過後も可能となる場合、清算ルール、消耗品と3,000円未満の例外、過量販売の1年間、意思表示の取消し、損害賠償額の制限に関する引用はこのページに基づきます。

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