設備をその年の経費にできる金額|10万・20万・30万の線引きと、令和8年4月からの40万円

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結論:10万円・20万円・30万円で扱いが変わります。そして令和8年4月から枠が広がります

サロンでシャンプー台やチェア、ドライヤー、タブレットを買ったとき、その年に全額経費にできるかどうかは金額で決まります。国税庁の記載を整理します。

取得価額扱い条件
10万円未満(または使用可能期間1年未満)全額をその年の必要経費
10万円以上20万円未満一括償却資産。合計額の3分の1を3年間一定の要件
10万円以上30万円未満
(令和8年3月31日までの取得)
合計300万円に達するまで、その年の必要経費青色申告者で一定の要件
10万円以上40万円未満
(令和8年4月1日以後の取得)
上記以外耐用年数にわたって減価償却

令和8年4月1日以後に取得するものから、青色申告者の特例は40万円未満に広がります。国税庁の記載です。

一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得した取得価額10万円以上40万円未満(令和8年3月31日までに取得した場合の取得価額は10万円以上30万円未満)の減価償却資産(一括償却資産の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。

35万円の機器を買うなら、令和8年4月1日以後に取得するかどうかで扱いが変わります。ただし当サイトでは、購入時期の調整が個別の事業にとって有利かどうかは判断できません。資金繰りや所得の状況で変わります。

1. そもそも減価償却とは

減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。

対象にならないものも明記されています。

他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。

2. 金額の判定は「税込か税抜か」で変わります

取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。

本体価格28万円の機器は、税抜経理なら28万円、税込経理なら30万8,000円です。令和8年3月31日までの30万円未満の枠で見ると、税込経理では超えてしまいます。免税事業者は税込経理になるため、ここに当たりやすくなります。免税事業者かどうかは消費税の納税義務の記事にまとめています。

3. 一括償却資産という選択肢

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

15万円の資産なら、3年間で5万円ずつ。青色申告者なら少額減価償却資産の特例で一度に落とすこともできますが、両方は使えません(特例の対象から一括償却資産の適用を受けるものは除かれます)。

4. 貸付けに使うものは対象外です

令和4年4月1日以降に取得した減価償却資産で貸付けの用に供したもの(主要な業務として行う貸付けに供するものを除きます。)については、上記の適用はありません。

10万円未満の即時経費、一括償却、少額減価償却資産の特例のいずれも対象外になります。

5. 償却方法の届出は「翌年3月15日」

新たに業務を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。法定の償却方法は一般的には旧定額法または定額法です。

届出を出さなければ定額法。定率法を使いたい場合は届出が必要という構造です。

平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法または定額法のみとなり、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は定額法となります。

サロンの内装工事は建物附属設備に当たり得ます。当サイトでは、個別の工事がどの区分になるかを判断できません。

減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。

6. 相続・贈与で受け取ったものも対象

なお、上記の取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈または贈与によるものも含まれます。

7. 買う前に決めること

  1. 自分の経理方式が税込か税抜かを確認する(免税事業者は税込)
  2. その方式での金額が10万円・20万円・30万円(令和8年4月1日以後は40万円)のどこに入るか見る
  3. 青色申告かどうかを確認する(特例は青色申告者のもの)
  4. その年すでに300万円の枠をどれだけ使ったか確認する
  5. 開業初年なら、翌年3月15日までに償却方法の届出を出すか決める

当サイトでは、個別の資産の取得価額の判定や耐用年数の適用はできません。法定耐用年数は財務省令の別表に定められています。判断に迷う場合は所轄の税務署または税理士にご確認ください。

記帳をソフトで行う場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが減価償却や各特例の処理にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン

もう一方の選択肢:

FAQ

9万8,000円のドライヤーは全額経費ですか。

国税庁の記載は「取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします」です。ただし金額の判定は経理方式によります。税込経理なら税込金額で判定します。

白色申告でも少額減価償却資産の特例は使えますか。

国税庁の記載は「一定の要件を満たす青色申告者が」です。白色申告者は対象として挙げられていません。

300万円の枠は何の合計ですか。

この特例の対象とした減価償却資産の取得価額の合計額です。300万円に達するまでが必要経費に算入できるとされています。

中古で買った設備も対象ですか。

当サイトでは、個人事業者における中古資産の取扱いを確認していません。耐用年数の見積りなど別の論点があります。所轄の税務署にご確認ください。

耐用年数はどこで調べますか。

国税庁は「法定耐用年数が財務省令の別表に定められています」としています。当サイトでは個別の耐用年数を示しません。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」 nta.go.jp
    2026年9月13日確認。減価償却資産の定義、10万円未満・一括償却資産・青色申告者の少額減価償却資産の特例(令和8年3月31日までは30万円未満、以後は40万円未満)と300万円の限度、貸付けの用に供したものの除外、経理方式による判定、償却方法の選定・届出・変更、建物および建物附属設備の償却方法に関する引用はこのページに基づきます。

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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。

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