家族に払う給与は原則として経費になりません|青色事業専従者給与と白色の控除

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結論:家族への給与は、原則として経費になりません。届出を出すと変わります

夫婦や親子でサロンをやっている場合に、必ず出てくる論点です。国税庁の記載です。

納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。

制度金額
青色申告青色事業専従者給与支払った金額のうち相当であると認められる金額
白色申告事業専従者控除配偶者は最高86万円/15歳以上のその他の親族は最高50万円

青色と白色で、上限の考え方がまったく違います。青色は届出を出せば金額に定額の上限がありません。白色は定額です。ここが青色申告を選ぶ理由のひとつになります。

1. 青色事業専従者の4つの要件

国税庁が挙げている要件です。まず「青色事業専従者」に当たるかどうか。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  3. その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

そのうえで、給与が経費になるための要件です。

(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

届出書に書いた金額の範囲内でしか払えません。「届出は月20万円、実際は月30万円」では、はみ出した分は経費になりません。

2. 届出の期限

提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

そして変更する場合。

専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。

昇給させるなら、先に変更届出書です。届出には「氏名、職務の内容、給与の金額、支給期など」を記載するとされています。

3. 白色の事業専従者控除は、もう1つの上限があります

白色申告の場合、定額の86万円・50万円だけを見ていると足りません。

事業専従者控除額は、次のイまたはロの金額のいずれか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ事業専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を事業専従者の数に1を足した数で割った金額

ロの計算がポイントです。配偶者1人が専従者なら、事業所得を2で割った金額が上限になります。事業所得が120万円なら60万円。86万円は使い切れません。

白色の要件は次のとおりです。

  • 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること
  • 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること

4. 見落とすと損をする注意点

青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。

配偶者控除・扶養控除との併用はできません。専従者給与を少額にするくらいなら、控除を取ったほうが有利な場合があります。当サイトでは、どちらが有利かの試算はしません。金額によって変わるため、税務署または税理士にご相談ください。

また、青色申告者の側にも注意点があります。専従者に給与を払えば、源泉徴収の話が出てきます。当サイトでは専従者給与の源泉徴収の扱いを確認していません。所轄の税務署にご確認ください。

不動産所得の場合

不動産所得の場合、青色申告者に係る青色事業専従者給与または白色申告者に係る事業専従者控除額については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。

5. 手続きの順番

  1. 青色申告をしているか確認する(していなければ、まず青色申告承認申請書
  2. 専従者が15歳以上か、6か月超専ら従事しているかを確認する
  3. 3月15日まで(新規開業等は2か月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する
  4. 届出した金額の範囲内で、届出した方法で支払う
  5. 増額するときは、先に変更届出書を出す
  6. 配偶者控除・扶養控除は使えなくなることを前提に金額を決める

記帳をソフトで行う場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが専従者給与の処理にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン

もう一方の選択肢:

FAQ

「専ら従事」とはどの程度ですか。

国税庁の記載は「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その事業に専ら従事していること」です。当サイトでは具体的な判断基準を確認していません。他に本業がある場合などは所轄の税務署にご確認ください。

いくらまで払えますか。

青色の場合、国税庁の記載は「労務の対価として相当であると認められる金額」であり、「過大とされる部分は必要経費とはなりません」です。当サイトでは相当額の目安を示しません。

届出を出し忘れた年はどうなりますか。

青色事業専従者給与として認められる要件に届出書の提出が含まれています。期限は必要経費に算入しようとする年の3月15日です。

白色で86万円もらえますか。

いいえ。「この控除をする前の事業所得等の金額を事業専従者の数に1を足した数で割った金額」との、いずれか低い金額です。

子どもに給与を払えますか。

要件は「その年の12月31日現在で年齢が15歳以上」です。青色事業専従者給与の説明では「15歳未満の人を除きます」と明記されています。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」 nta.go.jp
    2026年9月13日確認。青色事業専従者給与の要件と届出期限、変更届出書、白色の事業専従者控除の額と計算、同一生計配偶者・扶養親族になれないこと、不動産所得の取扱いに関する引用はこのページに基づきます。

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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。

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