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目次
結論:「ご来店の方全員にプレゼント」には、金額の上限があります
景品表示法には、表示(広告の書き方)の規制と、景品(おまけ)の規制の2つがあります。この記事は後者です。
もっとも使う場面が多いのは総付景品(そうづけけいひん)です。消費者庁の説明です。
一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品」「ベタ付け景品」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。
上限はこうです。
| 取引価額 | 景品類の最高額 |
|---|---|
| 1,000円未満 | 200円 |
| 1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
サロンに当てはめると、カット5,000円なら景品の上限は1,000円、カラー12,000円なら2,400円という計算になります。「全員にトリートメント1本プレゼント」が上限を超えていないか、という話です。
先着順も総付景品です。「先着20名様に」と書いても、懸賞にはなりません。
1. そもそも「景品類」とは
消費者庁の定義です。次の3つを満たすものが景品類にあたります。
- 顧客を誘引するための手段として
- 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
- 物品、金銭その他の経済上の利益
2番目の「取引に付随して」が判断の分かれ目になります。来店や購入が条件に入っていれば、付随しています。
規制の理由も書かれています。
事業者が過大景品を提供することにより消費者が過大景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になるものです。また、過大景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。
2. 抽選にすると、枠が変わります
くじや抽選で渡す場合は一般懸賞になります。
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」と呼ばれています。
| 懸賞による取引価額 | 最高額 | 総額 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 |
消費者庁が挙げている例です。
- 抽選券、じゃんけん等により提供
- 一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
- パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
- 競技、遊戯等の優劣により提供
2番目に注意してください。「当たりが入っているかもしれない」という形は、見た目で分からない時点で懸賞です。
また総額の枠があることも見落とされがちです。最高額だけでなく、懸賞に係る売上予定総額の2%という上限が別にかかります。
3. 商店街などで合同開催する場合
共同懸賞という枠があり、上限が上がります。
| 最高額 | 総額 | |
|---|---|---|
| 共同懸賞 | 取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
該当する形として挙げられているのは次のものです。
- 一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
- 中元・歳末セール等、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む)が実施
- 「電気まつり」等、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施
「相当多数」の具体的な線引きは、当サイトでは確認していません。運用基準の告示が公開されていますので、実施前にご確認ください。
4. 上限のない方法もあります
オープン懸賞です。
新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。
オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、従来、1000万円とされていましたが、平成18年4月に規制が撤廃され、現在では、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。
ポイントは「購入や来店を条件としない」ことです。SNSのフォロー&リポストのみで応募でき、買い物が条件になっていない企画は、この形に近くなります。
ただし当サイトでは、個別の企画がオープン懸賞に当たるかを判断できません。「アカウントをフォローしたうえで来店」のように条件が混ざると、取引に付随する形になり得ます。
5. 違反したらどうなるか
限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合などは、消費者庁長官は、当該提供を行った事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。
6. 企画を決めるときの順番
- 来店・購入が条件かを決める(条件でなければオープン懸賞の方向)
- 条件なら、全員に配るのか、抽選なのかを決める
- 全員・先着なら総付。取引価額から上限を計算する(1,000円以上なら2割)
- 抽選なら一般懸賞。最高額と、売上予定総額の2%という総額の両方を見る
- チラシやSNSに書く前に、景品の価額の根拠を残しておく
当サイトでは、個別の企画が景品表示法に適合するかを判断できません。消費者庁は景品類の価額の算定基準や運用基準を告示として公開しています。判断に迷う場合は、消費者庁の相談窓口または専門家にご確認ください。
チラシの表現そのものの注意点はサロンのチラシ・ショップカードの記事にまとめています。「先着20名様」と書いたなら21人目は通常料金である必要があるという有利誤認の話は、そちらに書いています。
販促物を印刷する場合
以下は広告です。当サイトはこの会社を利用して品質を確認したわけではありません。料金・納期・入稿形式は変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。
刷る前に、上の1〜5を確認してください。刷ってしまうと直せません。
FAQ
ポイントカードは景品ですか。
当サイトでは判断できません。自社での値引きに使えるものと、物品を渡すものとで扱いが異なる可能性があります。消費者庁が公開している「景品類等の指定の告示の運用基準」をご確認ください。
値引きは景品にあたりますか。
当サイトでは確認していません。景品類の定義や指定の告示の運用基準に記載があります。実施前にご確認ください。
取引価額はどう決めますか。
当サイトでは算定方法を確認していません。消費者庁が「景品類の価額の算定基準」を告示として公開しています。
美容室に業種別の特別な規制はありますか。
消費者庁が業種別景品告示を挙げているのは新聞業、雑誌業、不動産業、医療用医薬品業・医療機器業・衛生検査所業です。美容業は挙げられていません。ただし公正競争規約など業界の自主ルールがある場合があり、当サイトでは確認していません。
SNSのフォロー&リポストキャンペーンは。
購入や来店を条件としない場合はオープン懸賞の形に近くなりますが、個別の判断は当サイトではできません。なお、依頼して投稿してもらう場合はステルスマーケティング規制の対象になり得ます。こちらの記事に整理しています。
参照した一次情報
- 消費者庁「景品規制の概要」 caa.go.jp
2026年9月13日確認。景品類の定義、一般懸賞・共同懸賞・総付景品の限度額、オープン懸賞、業種別景品告示、違反した場合の措置に関する引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。法律の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に消費者庁の記載が変わっている可能性があります。個別の企画の適法性は、消費者庁または専門家にご確認ください。


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