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結論:切り替えは自由です。問題は「誰と契約したのか分からなくなる」ことです
電力は2016年4月1日、ガスは2017年4月1日に小売が全面自由化されました。会社を選べるようになったこと自体は、消費者にとっての選択肢です。
ただ、国民生活センターには今も相談が寄せられています。多いのは「料金が高かった」ではなく、「契約した相手が思っていた会社ではなかった」という型です。
この記事は、勧誘を受けたときに何を確認するかを、公的機関の公表資料からまとめたものです。特定の電力会社をすすめる記事ではありません。
1. 検針票は、見せるものではありません
国民生活センターのアドバイスの1番目がこれです。
検針票の記載情報(氏名(契約名義)、住所、顧客番号、供給地点特定番号等)は慎重に取り扱い、情報を聞かれてもすぐ教えないようにしましょう。
検針票には、契約の名義・住所・顧客番号・供給地点特定番号が並んでいます。供給地点特定番号は、その住所の電気の引き込み口を一意に指す番号です。これが揃うと、切替の手続きに必要な情報がほぼ揃います。
実際の相談事例です。
訪問してきた事業者に「ガスの契約番号を教えてほしい。料金が安くなる」と言われ、検針票を見せてしまったが心配。
契約中の電力会社の検針票を求められたため、提示したところ、写真を撮影された。
玄関先で検針票を出さない。これだけで防げる相談が相当数あります。
2. 相談が多い3つの型
型1:いま契約している会社だと思っていた
契約している電力会社名を名乗って業者が訪問した。安い電気プランの話があり、契約会社のプラン変更のつもりで話を聞き、申し込んだところ、後で別業者と契約したことに気づいた。
国民生活センターは、こうアドバイスしています。
大手電力・ガス会社を名乗って勧誘をするケースもみられます。勧誘してきた会社と新たに契約する電力・ガス会社の社名や連絡先を明確に確認しましょう。
「勧誘してきた会社」と「契約先になる会社」は別のことがあります。両方を聞いてください。
型2:建物全体が切り替わると言われた
一人暮らしをしているアパートに事業者が訪ねてきて「このアパート全体の電力プランが変更になる。電気料金も安くなる」と言い、申込書を出してきたので記入してしまった。後日、アパートの管理会社に問い合わせたところ、電力プランが変更になるなどということは知らないと言われた。(2025年7月受付 20歳代 男性)
「他の住人全員が契約した」という言い方の相談も記録されています。建物全体の話かどうかは、その場ではなく管理会社に確認してください。
型3:電気の話から、別のサービスがついてくる
2026年2月に国民生活センターが注意喚起した型です。
別の電力会社への切替を勧められ、申し込んだが、その後も浄水型ウォーターサーバーのレンタルや害虫駆除などの相談ができるサポートサービスを勧誘された。1時間以上の勧誘を受け根負けしてそれらの契約書にサインをしたが、すべて不要なのでクーリング・オフしたい。(2025年11月受付 20歳代 男性)
電気・ガス以外に、ウォーターサーバー、家電製品、健康に関するサポートサービスの契約が同時に結ばれた相談が挙げられています。
電気・ガスの契約と同時に別のサービスを勧誘された際は本当に必要かよく検討したうえで判断しましょう。
3. 相談は減っていますが、なくなってはいません
国民生活センターは「電気・ガス共に相談件数は減少傾向にあります」としています。一方で、電力・ガス取引監視等委員会が公表している四半期別の推移を見ると、電気に関する相談は直近7四半期で1四半期あたり447〜699件の幅で推移しており、直近の四半期は前の四半期より増えています。ガスは53〜102件です。
当サイトでは、この増減の理由を確認していません。数字の読み方には幅があります。
4. 「よく分からないまま契約した」を防ぐ
電力・ガス取引監視等委員会・消費者庁・国民生活センターが連名で出している注意喚起には、次の相談例が載っています。
・高齢の親族が、解除時に違約金が発生する契約条件を認識しないまま、電話勧誘を受けて別会社に契約を切替したら、前の契約会社から違約金を請求された
・大学進学で1人暮らしを始めた息子から、大手電力に申し込んだはずが別会社から請求書が届いたと相談を受けた
・私は外国人で、日本語の日常会話はできるが契約書面の読み方がよくわからない
ここで知っておきたいのは、丁寧な説明を求めてよい根拠があるということです。
勧誘をしようとする事業者は、電気・ガスの料金メニューなどの説明の際、勧誘を受ける人の属性(高齢者、未成年者、外国人、障害者等)をできる限り的確に把握することが重要であり、その理解の程度に応じてより丁寧かつ詳細な説明を行うことが求められています。
根拠は「電力の小売営業に関する指針」(令和8年4月9日最終改定)の11ページ、ⅰ)説明の方法に関する合理的な配慮であると明記されています。
そして注意喚起の「今回のポイント」には、こうあります。
✓ 契約条件などの説明に不明な点があれば、事業者によく確認する!
✓ 読み上げや筆談など説明内容を理解しやすい方法を要望する!
「読み上げてください」「書いてください」と言ってよいということです。遠慮する場面ではありません。
5. 自分から切り替えを検討する場合
国民生活センターのアドバイスを、手順の形に置き換えます。
- いまの契約を確認する。会社名、プラン名、契約容量(アンペア)、直近12か月の使用量(kWh)を検針票やマイページから控える
- 解約時の条件を確認する。いまの契約に違約金や最低利用期間があるか
- 候補の会社の供給エリアに自分の住所が入っているかを確認する
- 料金プランと算定方法の説明を受け、メリットとデメリットの両方を把握する
- 申し込みは自分で公式サイトから行う。玄関先や電話でその場で決めない
- 切替後、検針票等の料金の明細書を必ず確認する
4番と6番は、国民生活センターの記載がそのまま根拠です。
電気・ガスの料金プランや算定方法をよく説明してもらい、メリット・デメリットを把握したうえで契約をしましょう。また、検針票等の料金の明細書は必ず確認しましょう。
当サイトでは料金の比較やシミュレーションを行っていません。安くなるかどうかは、使用量・時間帯・エリア・現在の契約によって変わります。
6. 契約してしまったあとでも
契約を変更してしまってもクーリング・オフ等ができる場合がありますので、慌てずに対処しましょう。
相談先は2つ公表されています。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 局番なし 188 | 最寄りの消費生活センター等を案内する全国共通の3桁番号 |
| 電力・ガス取引監視等委員会 相談窓口 | 03-3501-5725 | 電気・ガスの契約に関する制度など |
クーリング・オフができるかどうかの判断は、当サイトではできません。契約書面の受領日や契約の形態によって扱いが変わります。上の窓口にご相談ください。
FAQ
訪問販売は全部あやしいのですか。
そうは言えません。ただ、その場で決めないという原則は変わりません。会社名と連絡先を控えて、いったん帰ってもらい、自分で調べてから判断してください。訪問販売への向き合い方は住宅用火災警報器の記事でも触れています。
検針票を見せてしまいました。
当サイトでは、この場合に何が起きうるかを確認していません。不安な場合は消費者ホットライン188にご相談ください。身に覚えのない切替が行われていないか、検針票や請求書を確認してください。
いまの会社に違約金があるか、どこで分かりますか。
契約時の書面、または契約している会社のマイページ・問い合わせ窓口で確認することになります。当サイトでは各社の条件を確認していません。
電気とガスをまとめると安くなりますか。
当サイトでは確認していません。まとめることで割引がある場合もありますが、条件は会社とプランによります。算定方法の説明を受けたうえで判断してください。
切り替えると停電しやすくなりますか。
当方では、小売会社の変更と停電の発生頻度の関係を示す一次情報を確認していません。停電そのものへの備えは別記事にまとめています。
参照した一次情報
- 国民生活センター「電力・ガスの契約トラブル」 kokusen.go.jp
2026年9月12日確認(ページの更新日は2026年6月8日)。相談事例と消費者へのアドバイス、相談窓口の引用はこのページに基づきます。 - 国民生活センター「電気・ガスの契約トラブルにご注意!-ウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外のサービスを勧誘されるケースも-」(2026年2月10日公表) kokusen.go.jp
2026年9月12日確認。アパート全体の話をされた事例、ウォーターサーバー等を同時に勧誘された事例の引用はこのページに基づきます。 - 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会/消費者庁/国民生活センター「電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう(令和8年6月版)」(2026年6月5日) egc.meti.go.jp(PDF)
2026年9月12日確認。属性に応じた説明、違約金・大学生・外国人の相談例、「読み上げや筆談」のポイント、相談件数の推移の引用はこのPDFに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。法律や電力制度の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に各機関の公表内容が変わっている可能性があります。個別の契約やクーリング・オフの可否については、消費者ホットライン188または電力・ガス取引監視等委員会にご確認ください。


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