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この記事は税理士によるものではありません。国税庁が公開している情報を整理したもので、個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
目次
結論:開業届と青色申告承認申請書は、期限が違います
開業のときに出す書類は1枚ではありません。そしてそれぞれ期限が違います。
国税庁の案内によると、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出期限は「開業した年分の所得税の確定申告期限」です。一方、青色申告承認申請書は「3月15日まで(開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内)」です。
つまり先に来るのは青色申告承認申請書のほうです。2月に開業したなら、開業届は翌年3月15日まで猶予がありますが、青色の申請は4月中に出さないと、その年は青色申告ができません。
実務的には、「開業から2か月以内に2枚まとめて出す」と考えておくのが安全です。
この記事の想定読者
- これからサロンや店舗を個人で開業する方
- すでに事業を始めていて、開業届をまだ出していない方
- 青色申告にしたいが、いつまでに何を出すのか分からない方
1. 開業時に出す書類と期限の一覧
国税庁「開業する場合」(A1-5ほか)に掲載されている一覧を、記載のまま整理しました。
| 書類 | 対象者 | 提出期限(国税庁の記載) |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 新たに開業する者 | 開業した年分の所得税の確定申告期限 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受けようとする者 | 3月15日まで(開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内) |
| 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする者 | 3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) |
| 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 新たに開業する者 | 最初の確定申告書の提出期限まで |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 人を雇って給与を支払う者 | 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満である者 | 随時(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用) |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 開業時から課税事業者として消費税の申告をしようとする者 | 開業した年の12月31日まで |
提出先は納税地を所轄する税務署長です。提出期限が土曜・日曜・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限になります。
2. 「開業届は1か月以内」という説明について
「開業届は開業から1か月以内」と書かれた情報をよく見かけます。
ただし、国税庁の現行の手続案内(2026年9月11日に確認)では、開業届の提出時期は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」と記載されています。「開業する場合」のページの一覧表でも「開業した年分の所得税の確定申告期限」となっています。
過去にどう記載されていたか、また所得税法の条文との関係がどうなっているかは当方では確認できていませんので、ここでは国税庁の現在の記載をそのまま示すにとどめます。
いずれにしても、青色申告承認申請書の「2か月以内」のほうが先に来ます。開業届の期限を細かく気にするより、2枚同時に出してしまうほうが確実です。
3. 開業日の決め方が、期限を決めます
青色申告承認申請書の期限は「開業の日」を起点にします。
| 開業の日 | 青色申告承認申請書の期限 |
|---|---|
| 1月1日〜1月15日 | その年の3月15日まで |
| 1月16日以降 | 開業の日から2か月以内 |
1月上旬に開業した場合だけ「3月15日」という固定の期限になり、それ以外は開業日からの2か月です。開業日をいつと書くかで期限が動くので、書類を書くときに一度カレンダーで数えてください。
4. 青色申告承認申請書を出し忘れると、どうなるか
その年は白色申告になります。青色申告特別控除(最高65万円)は使えません。
ここは取り返しがつかない部分です。帳簿を複式簿記でつけていても、承認申請を期限内に出していなければ控除は受けられません。控除額の要件については別記事にまとめています。
個人事業主の確定申告|青色申告特別控除の3段階と、65万円の条件
5. 青色申告で受けられる主なもの
国税庁「No.2070 青色申告制度」に挙げられている主な特典です。
- 青色申告特別控除(最高55万円、電子申告等の要件を満たす場合は最高65万円)
- 青色事業専従者給与を必要経費に算入できる
- 貸倒引当金の計上
- 純損失の繰越し(3年間。特定被災事業用資産の損失等は5年間)・繰戻し
対象になるのは不動産所得・事業所得・山林所得がある方です。
6. 帳簿の保存期間
同じく国税庁「No.2070」に、帳簿および書類などは原則として7年間保存すること、ただし書類によっては5年間でよいものがあると記載されています。
開業の時点から保存のルールは始まります。レシートの置き場所を先に決めておくと、後が楽です。
7. 人を雇うなら、もう2枚あります
スタッフに給与を支払う場合は、給与支払事務所等の開設届出書を開設から1か月以内に出します。こちらは「1か月以内」と明記されています。
あわせて、給与の支給人員が常時10人未満であれば、源泉所得税の納期の特例を申請できます。これを出すと源泉徴収した所得税の納付が毎月から年2回になります。提出時期は「随時」で、原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
一人ではじめるなら、この2枚は不要です。
8. 出し方
国税庁の案内では、e-Taxソフトで作成して電子提出する方法と、書面で税務署に提出する方法が示されています。書面の場合の提出先は納税地を所轄する税務署長です。
なお、青色申告特別控除の65万円は「e-Taxで申告書等を送信する」ことが要件の一つになっています。どのみちe-Taxを使うことになるなら、開業の届出の段階で利用者識別番号を取っておくと、翌年の申告がそのまま続けられます。
開業届の作成でつまずいたら
開業届そのものは国税庁のサイトから様式と記載要領をダウンロードして作成できます。費用をかけずに自分で出せる書類です。まずはそちらをご覧ください。
そのうえで記入欄の判断に迷う場合、入力式で書類を作れるサービスもあります。以下は広告です。当サイトではこのサービスを利用しておらず、機能の検証もしていません。利用条件・料金・対応範囲は変更されることがあるため、必ず公式サイトでご確認ください。
どの手段を使っても、青色申告承認申請書の期限(開業の日が1月16日以降なら開業から2か月以内)は変わりません。先に期限を押さえてください。
9. 会計ソフトを検討する前に
開業届を出した直後にソフトを契約する必要はありません。判断の順番はこうです。
- 青色申告承認申請書を期限内に出す(ここだけは先)
- 狙う控除額を決める(10万円/55万円/65万円)
- 55万円・65万円を狙うなら複式簿記が必要になるので、そこで道具を選ぶ
10万円控除でよいなら、ソフトは必須ではありません。控除で戻る額と、ソフトの年額を並べて判断してください。
会計ソフトを探している方へ
以下は広告です。当サイトではこの製品の機能や効果を検証していません。広告内の表現は広告主によるものです。料金プラン・対応機能・無料期間の条件は変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。
とくに、ご自身が狙う控除額(10万/55万/65万)に必要な機能がそのプランに含まれているかを、申し込み前に確認してください。
FAQ
開業届を出さないとどうなりますか。
当方では罰則の有無を確認できていないため、ここでは断定しません。ただし青色申告承認申請書は開業届とセットで扱われる場面が多く、青色申告をするなら期限内の提出が必要です。所轄の税務署にご確認ください。
すでに事業を始めていますが、開業届をまだ出していません。
国税庁の記載では、開業届の期限は「開業した年分の所得税の確定申告期限」です。その年のうちであれば期限内ということになります。ただし青色申告承認申請書は開業日から2か月以内なので、そちらが過ぎている場合、その年分は白色申告になります。翌年分から青色にしたい場合は、その年の3月15日までに申請します。
開業日はいつにすればよいですか。
当方から「この日にすべき」と言える立場にありません。ただし開業日が青色申告承認申請書の期限の起点になることは押さえておいてください。
屋号は決めていませんが出せますか。
屋号欄の要否を含め、書き方は国税庁の「記載要領」に示されています。届出書のページからダウンロードできます。
開業届を出すと失業給付に影響しますか。
当方では確認していません。雇用保険の取り扱いは税務とは別の制度です。ハローワークにご確認ください。
参照した一次情報
- 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」 nta.go.jp
2026年9月11日確認。提出時期・提出先の記載はこのページに基づきます。 - 国税庁「開業する場合」 nta.go.jp
2026年9月11日確認。書類と提出期限の一覧はこのページの表に基づきます。 - 国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」 nta.go.jp
2026年9月11日確認。ページには「令和8年4月1日現在法令等」と記載。 - 国税庁「No.2070 青色申告制度」 nta.go.jp
2026年9月11日確認。ページには「令和8年4月1日現在法令等」と記載。対象者・特典・帳簿の保存年数はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士ではありません。税制は改正されます。上記の確認日以降に内容が変わっている可能性があるため、実際の手続きにあたっては国税庁のサイト、所轄の税務署、または税理士にご確認ください。


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