サウナの基準は自治体ごとに違います|公衆浴場法の位置づけと、入る前の確認

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Pleased woman enjoying time in sauna with her husband

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この記事は2026年9月19日に全面的に書き直しました。以前は発汗量や消費エネルギーなどの数値を出典なしで掲載していましたが、当サイトで裏づけを確認できなかったため削除しました。あわせて、読者を揶揄する表現と誤字を修正しています。

結論:サウナの基準は、自治体ごとに違います

サウナは公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の許可を受けた施設です。そして、その基準は国が一律に決めているわけではありません。

厚生労働省の検討会報告書の記載です。

衛生等管理要領は、都道府県知事が条例を策定する指針として厚生労働省が発出した技術的助言であり、都道府県知事が、地域の実情を踏まえ、衛生等管理要領とは異なる内容の基準を条例等で定めることは可能とされている。

つまり「隣の県でできることが、こちらではできない」ということが起こります。とくにテントサウナなどを自分で運営しようと考えている方には、ここが出発点になります。

1. 法律上、サウナはどこに分類されるか

公衆浴場法では、公衆浴場は「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に分かれます。報告書によれば、

サウナは「蒸気、熱気等を使用し、同時に多数人を入浴させることができるもの」に分類される。

「その他の公衆浴場」の6分類のうちの1つです。ちなみに同じ分類の中には「蒸気、熱気等を使用し、個室を設けるもの」という別項目もあります。

公衆浴場そのものの定義も置かれています。

法において、「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設、「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することと定義されている。

2. 営業者に求められること

営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じる必要があり、都道府県知事はこれらの措置に必要な基準を条例で定めることとされている。

そして、サウナを含む「その他の公衆浴場」については、一般公衆浴場の規定を準用するとされています。ただし、

公衆浴場の利用目的、利用形態等により、これにより難い場合であって、公衆衛生上及び風紀上支障がないと認められるときは、一部適用を除外可能である旨を規定している。

この「除外可能」という余地が、次の実態調査の結果につながります。

3. 157自治体の実態

令和5年度に実施された調査(N=157)の結果です。

設問 結果
条例等でサウナに係る基準を定めているか 定めている 157/定めていない 0
許可にあたり特例的な取扱い(混浴規定、脱衣所・面積要件、目囲いの設置要件等の緩和)を行っているか 行っている 118/行っていない 39
アウトドアサウナ(テントサウナ、バレルサウナ、サウナバス等)への基準の適用 基準をそのまま適用 97/基準を緩和して適用 39/アウトドアサウナは許可していない 21

注目したいのは最後の行です。21の自治体はアウトドアサウナを許可していません。「どこかでやっている」ことが、自分の地域でできるとは限らない、ということです。

4. 温度は「表示」が求められています

衛生等管理要領では、サウナ室またはサウナ設備について、サウナの利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置し、必要に応じて湿度計を設置すること、および適温を保つための温度調節設備を備えることが求められています。

「何度にしなければならない」という全国一律の数値は、当サイトでは確認できませんでした。温度は施設が表示しているものを確認してください。

なお、同じサウナ室でも座る段によって体感温度が変わります。上段ほど高くなります。具体的な温度差は施設と構造によるため、当サイトでは数値を示しません。温度計の位置と自分の頭の高さの関係を見て判断してください。

5. 入る前に確認すること

安全に関わる部分です。当サイトはサウナの健康効果を検証していません。そのうえで、確認できる範囲で書きます。

  • 飲酒後は入らない。アルコールは体温調節や判断に影響します
  • 食事の直後を避ける
  • 体調が悪いとき、極度に疲れているときは入らない
  • 金属のアクセサリーは外す(熱くなります)
  • 水分をとる
  • 持病がある方、薬を飲んでいる方は、事前に医師に相談する

入浴中の事故については、消費者庁が具体的な数字を示しています。湯温41度以下、つかる時間は10分までなど、確認できる基準は入浴中の事故の記事にまとめました。サウナと浴槽は別のものですが、前兆なく起きるという点は共通しています。

6. よく紹介されている入り方

以下は一般に案内されている手順です。当サイトでは、この手順の健康上の効果を検証していません。また、回数や時間の目安は体調と施設によって変わります。

  1. 体を洗い、水気を拭いてからサウナ室に入る
  2. 無理のない姿勢で座る
  3. ロウリュ(熱した石に水をかけて蒸気を出す方法)がある施設では、その案内に従う
  4. 時間は自分の体調に合わせる。少しでも異変を感じたら出る
  5. 出たら手足から順に水をかける。水風呂に飛び込まない
  6. 休憩する
  7. 終わりに体をよく拭き、水分をとって、湯冷めしない服装で休む

5番目の「飛び込まない」は安全に直結します。急に全身を冷やすことの体への影響について、当サイトは一次情報を確認していません。施設の掲示と案内に従ってください。

サウナ後の飲酒についても、まず水をとることをおすすめします。脱水した状態での飲酒は避けてください。

7. 当サイトで確認していないこと

サウナについてよく言われることのうち、当サイトが一次情報で裏づけを取れなかったものを正直に挙げます。以前のこの記事には、これらが出典なしで書かれていました。

  • 1回あたりの発汗量(◯◯ミリリットル、といった数値)
  • 運動何分ぶんに相当するという比較
  • 「体内に体温計が4つある」といった生理学の説明
  • 「週に何回が理想」という頻度の目安
  • 愛用者の人数
  • 自律神経が整うという説明
  • デトックス(老廃物や重金属の排出)に関する説明

これらを否定しているのではありません。当サイトで出典を確認できなかった、という意味です。健康に関わる判断は、医師または信頼できる一次情報にあたってください。

8. 自分でサウナを運営したい場合

報告書は、自治体側の運用にばらつきがあることを踏まえ、許可事務が円滑に行われるようにするための提言をまとめています。実務としては、

  1. 営業する場所を管轄する保健所に、最初に相談する
  2. その自治体の条例と基準を確認する(国の要領そのままとは限りません)
  3. アウトドアサウナの場合、そもそも許可される地域かどうかを確認する
  4. 混浴、脱衣所、面積、目囲いなどの特例的な取扱いの有無を確認する

当サイトでは、個別の施設や地域について判断できません。必ず所管の保健所にご確認ください。

サウナのある宿を探す場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのサービスの掲載施設や設備を検証していません。サウナの有無・種類・利用条件は施設ごとに異なります。料金・プラン・条件は変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

宿を探す場合:

【ヤフートラベル】

もう一方の選択肢:

【リゾートグランピングドットコム】

FAQ

サウナに営業許可は要りますか。

公衆浴場法に基づき、都道府県知事等の許可を受けて業として経営することとされています。

テントサウナはどこでもできますか。

調査では21の自治体が「アウトドアサウナは許可していない」と回答しています。地域によります。

サウナ室の温度に決まりはありますか。

衛生等管理要領では利用基準温度の表示と温度計の設置が求められています。全国一律の数値は当サイトでは確認できませんでした。

基準は全国同じですか。

要領は「技術的助言」であり、「都道府県知事が、地域の実情を踏まえ(中略)異なる内容の基準を条例等で定めることは可能」とされています。

サウナに健康効果はありますか。

当サイトでは、効果について一次情報を確認していません。健康上の判断は医師にご相談ください。

参照した一次情報

  • 厚生労働省「公衆浴場法におけるサウナに係る許可等のあり方調査研究に関する検討会 報告書」(令和6年3月) mhlw.go.jp(PDF)
    2026年9月19日確認。公衆浴場法に基づく許可、公衆浴場と浴場業の定義、サウナが「蒸気、熱気等を使用し、同時に多数人を入浴させることができるもの」に分類されること、衛生等管理要領が技術的助言であり都道府県が異なる基準を定めうること、一般公衆浴場の規定の準用と一部適用除外、157自治体への実態調査の結果(基準の制定157、特例的取扱い118、アウトドアサウナの扱い97/39/21)に関する引用はこの報告書に基づきます。
  • 厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」(平成12年12月15日生衛発第1811号、令和2年12月10日一部改正) mhlw.go.jp(公衆浴場のページ)
    2026年9月19日確認。サウナ室またはサウナ設備における利用基準温度の表示、温度計の設置、必要に応じた湿度計の設置、温度調節設備に関する記述はこの要領に基づきます。全国一律の温度の数値は確認できませんでした。

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