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目次
結論:ネット通販にクーリング・オフはありません。かわりに「8日」の返品権があります
特定商取引法の民事ルールです。消費者庁の記載です。
通信販売では、消費者が売買契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。
もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。
ここが要点です。
| 広告に「返品について」の記載が | どうなるか |
|---|---|
| ない | 商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内なら返品できる(送料は消費者負担) |
| ある(例:返品不可、開封後不可、◯日以内) | その特約による |
つまり「返品不可」と書いてあれば返品できません。逆に、何も書いていなければ8日の返品権が働きます。買う前に探すべきなのは、この一文です。
1. 返品の条件は、隠せないことになっています
通信販売の広告には表示義務があり、消費者からの請求に応じて書面を提供する体制があれば一部は省略できます。ただし省略できない項目が決められています。その中に返品が入っています。
返品に関する事項(返品の可否・返品の期間等条件、返品の送料負担の有無) 省略できない
同じく省略できない項目として、次のものが挙げられています。
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約を2回以上継続して締結する場合の販売条件又は提供条件
- 販売数量の制限等、特別の販売条件があるときは、その内容
- ソフトウェアを使用するための動作環境
2つ目がいわゆる定期購入です。「初回◯円」の商品で、継続回数や2回目以降の価格が書かれていない広告は、この項目に照らして疑ってよいということになります。
2. 最終確認画面に、6項目が出ているか
インターネット通販では、広告だけでなく申込みの最終確認画面にも表示義務があります(法第12条の6)。
「特定申込み」に該当する通信販売においては、申込書面や最終確認画面に、以下の事項を表示するよう定めています。
| 最終確認画面に表示すべき6項目 |
|---|
| 分量 |
| 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要) |
| 代金(対価)の支払時期、方法 |
| 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) |
| 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容 |
| 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容を含む) |
「分量」が1番目に来ています。定期購入なら、総額と回数が分量にあたります。注文ボタンを押す前の画面で、この6つを探してください。
さらに、表示そのものへの禁止規定があります。
また、契約の申込みとなることを誤認させるような表示や、上記の事項について誤認させるような表示を禁止しています。
3. 誤認して申し込んだ場合は、取り消せます
民事ルールとして、意思表示の取消しが定められています(法第15条の4)。消費者庁が挙げている4つの類型です。
- 表示義務に違反して不実の表示がなされ、その表示が事実であると誤認した場合
- 表示義務に違反して表示がなされず、その表示されていない事項が存在しないと誤認した場合
- 禁止される表示がなされ、書面の送付や情報の送信が申込みとならないと誤認した場合
- 禁止される表示がなされ、表示事項について誤認した場合
2番が実務上効きます。「継続回数が書かれていなかったので、1回だけだと思った」という状況が、ここに当たり得ます。
当サイトでは、個別のケースが取消しの対象になるかを判断できません。該当しそうな場合は消費者ホットライン188にご相談ください。
4. 解約させない行為も禁止されています
解除妨害のための不実告知の禁止(法第13条の2)
通信販売の契約の申込みの撤回又は解除を妨げるために、申込みの撤回・解除に関する事項や契約の締結を必要とする事情に関する事項について、事実と違うことを告げることを禁止しています。
また、申込み画面そのものについても規定があります。
インターネット通販において、申込みをする際、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないことを「顧客の意に反して」契約の申込みをさせようとする行為として禁止し、行政処分の対象としています。
5. 前払いで商品が来ないとき
代金を先に払う「前払式」には、事業者側に通知義務があります(法第13条)。商品の引渡しに時間がかかるときは、申込みの承諾の有無、事業者の氏名・住所・電話番号、受領した金額と受領日、商品と数量、引渡時期を記載した書面を渡さなければならないとされています。
「遅滞なく」の目安も示されています。
商品の引渡時期等について、遅滞なく申込みに係る商品を送付する場合の「遅滞なく」とは、取引の実態からみて1週間程度である。
6. 買う前のチェックリスト
- 返品についての記載を探す。なければ8日の返品権、あればその条件に従う
- 定期購入なら継続回数・2回目以降の価格・総額を確認する
- 最終確認画面で6項目(特に分量と送料)を見る
- 解約方法と解約の連絡先を、申し込む前に控える
- 事業者の氏名・住所・電話番号を確認する
- スクリーンショットを残す
広告について
当サイトに掲載している広告も通信販売です。以下は広告です。当サイトでは各社の返品特約や定期便の条件を確認していません。上の1〜6を、ご自身で各サイトの表示によって確認してください。
アウトバスなど、ヘアケア用品:
美容室専売のヘアケア用品・美容家電を扱う通販サイト(サロンを検索・予約するサイトではありません):
売る側になる場合
サロンやショップで通信販売を行う場合、上に挙げた表示義務は自分が守る側のものになります。広告の表示事項、最終確認画面の6項目、誇大広告の禁止、承諾していない相手への電子メール広告の禁止(オプトイン規制)が対象です。
なお、電子メール広告について消費者庁は「最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要」としています。
広告表現そのものの注意点はチラシ・ショップカードの記事にまとめています。
FAQ
8日以内なら必ず返品できますか。
いいえ。事業者が広告であらかじめ返品特約を表示していた場合は、その特約によります。「返品不可」と表示されていれば、その扱いになります。
送料は誰が払いますか。
法定の返品権による場合、消費者庁の記載は「消費者の送料負担で返品ができます」です。特約がある場合はその内容によります。
8日はいつから数えますか。
消費者庁の記載は「その契約に係る商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内」です。注文日ではありません。
開封してしまいました。
当サイトでは判断できません。開封後の扱いは返品特約の内容によります。表示をご確認のうえ、不明な場合は消費者ホットライン188にご相談ください。
海外のサイトで買った場合は。
消費者庁は適用除外として「海外にいる人に対する販売又は役務の提供」等を挙げています。海外事業者からの購入については別途「海外からのインターネット通信販売Q&A」が公開されています。当サイトでは内容を確認していません。
参照した一次情報
- 消費者庁「通信販売|特定商取引法ガイド」 no-trouble.caa.go.jp
2026年9月12日確認。広告の表示事項と省略できない項目、最終確認画面の6項目、8日の返品権と特約、意思表示の取消し、解除妨害の禁止、前払式の通知と「1週間程度」、オプトイン規制と3年間の記録保存に関する引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。法律の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に消費者庁の記載が変わっている可能性があります。個別のトラブルは消費者ホットライン188、または最寄りの消費生活センターにご相談ください。


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