100g以上は登録が義務です|ドローンの飛行禁止空域4つと承認がいる6つの方法

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結論:100g以上は登録が必要で、飛ばし方のルールは10項目あります

航空法上の無人航空機に当たらないものの線は、重量200g未満から100g未満に引き下げられました。100g以上のドローン・ラジコン機はすべて登録の対象です。

登録制度は2022年6月20日に義務化されています(事前登録の受付は2021年12月20日開始)。

1. 登録制度の3点セット

国土交通省の資料は、義務の内容をこう書いています。

2020年の改正航空法に基づき、登録していない無人航空機の飛行は禁止されます。2022年6月20日以降、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければなりません。

やること 内容
登録 無人航空機登録原簿に登録を受ける。所有者と使用者の情報も登録する
登録記号の表示 登録記号の通知を受けたら、遅滞なく機体に表示その他の識別措置を講じる
リモートID 登録記号を含む機体識別情報を発信する機能を備える

リモートIDが発信する情報は、静的情報として製造番号および登録記号、動的情報として位置、速度、高度、時刻等で、1秒に1回以上発信されます。

2. 200gから100gに下げた理由

資料の説明です。

航空法において規制対象としていない200g未満の無人航空機であっても、性能向上により、屋外を安定的に飛行できるものが出てきており、今後もさらに増加していくものと考えられることから、(中略)「重量が200g未満のもの」から「重量が100g未満のもの」に改めます。

根拠は航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第5条の2です。マルチコプター、回転翼、固定翼等すべてが対象です。

3. 登録できない機体があります

最低限必要な機体の安全性を確保するため、次に該当すると登録できません。

  • 製造者が安全性に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体や、事故が多発していることが明らかである機体等、あらかじめ国土交通大臣が登録できないものと指定したもの
  • 表面に不要な突起物がある等、地上の人等に衝突した際に安全を著しく損なうおそれのある無人航空機
  • 遠隔操作または自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機

4. 許可が必要な飛行空域

空域 補足
空港等の周辺の空域 —
地表または水面から150m以上の高さの空域 —
緊急用務空域 —
人口集中地区の上空 令和2年の国勢調査の結果による人口集中地区。該当するかは国土交通省が案内する地図で確認する

人口集中地区(DID)は国勢調査に基づくので、市街地かどうかの感覚では判断できません。地図で確認する必要があります。

5. 飛ばし方のルールは10項目

場所にかかわらず守るルールが10あり、前半4つは承認でも外せません。

№ ルール 承認で外せるか
① アルコール等を摂取した状態では飛行させない 外せない
② 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させる 外せない
③ 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には地上に降下等させる 外せない
④ 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない 外せない
⑤ 昼間(日出から日没まで)に飛行させる 承認で可
⑥ 目視(直接肉眼による)範囲内で機体とその周囲を常時監視して飛行させる 承認で可
⑦ 第三者または第三者の建物・車両などの物件との間に30mを保って飛行させる 承認で可
⑧ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させない 承認で可
⑨ 爆発物など危険物を輸送しない 承認で可
⑩ 無人航空機から物を投下しない 承認で可

⑥の目視外飛行の例として、資料はFPV(First Person’s View)とモニター監視を挙げています。モニターを見ながら飛ばすのは目視外飛行です。

6. 150m以上でも許可が不要になる場合

ここは分かりにくいところです。

地表又は水面から150m以上の空域であっても、物件から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されます。

高い建物や鉄塔の近くを点検する場合などが想定されます。ただし条件付きです。

※空港等の周辺の空域及び緊急用務空域については、物件から30m以内であっても引き続き許可が必要です。また、人口集中地区にかかるようであれば、当該手続きも必要です。

7. 係留すると一部の手続が不要になります

十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば、一部の許可・承認が不要になります。

区分 係留した場合
許可承認が不要になるもの DID(人口集中地区)における飛行、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30m以内の飛行、物件投下
引き続き許可承認が必要なもの 空港等周辺、緊急用務空域、150m以上上空の飛行、イベント上空での飛行、危険物輸送

立入管理等の措置として資料が挙げているのは、関係者以外の立入りを制限する旨の看板・コーン等による表示、補助者による監視および口頭警告等です。

係留の考え方についても説明があります。第三者の立ち入りを防ぐための措置を講じることで目視外や30m以内を許容する、という組み立てです。物件等に沿って配置する主索と機体をつなぐ連結索で係留する形(主索と連結索はスライド環などを用いる)も示されています。

8. 技能証明と機体認証がある場合

国土交通省のウェブページには、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合には承認が不要になる、という記述があります。立入管理措置と組み合わせた条件が示されていますが、詳細は別のページに案内されています。カテゴリーI・II・IIIの区分については今回参照したページには記載がなかったため未確認です。

実務としてやること

  1. 機体の重量を確認する。100g以上なら登録が必要です。バッテリーを含む重量で判断されるかは機体の仕様で確認してください。
  2. 登録し、登録記号を機体に表示し、リモートID機能を備える。
  3. 飛ばす場所が人口集中地区に当たるかを国土交通省の地図で確認する。市街地かどうかの見た目では判断しない。
  4. 空港等の周辺、緊急用務空域に当たらないかを確認する。緊急用務空域は災害時などに設定されるため、飛行の直前に確認する。
  5. モニターを見ながら飛ばす予定なら、それは目視外飛行です。承認が必要です。
  6. 人や建物、駐車中の車から30m以上離せるかを現地で確かめる。離せないなら承認が必要です。
  7. イベントや祭りの上空は承認が必要です。当日の申請では間に合いません。
  8. 狭い範囲でよいなら、30m以内の紐で係留し立入管理措置をとることで一部の手続を省ける場合があります。
  9. アルコールを摂取した状態での飛行は、承認では外せません。

よくある質問

室内で飛ばす場合も登録が必要ですか

資料は「屋外を飛行させる100g以上のすべての無人航空機」について登録の義務を説明しています。屋内飛行の扱いについてはこの資料からは確認できませんでした。国土交通省の窓口にご確認ください。

100g未満なら何をしても自由ですか

航空法上の無人航空機に当たらなくなるだけです。小型無人機等飛行禁止法や各自治体の条例、公園等の施設のルール、私有地での撮影に関わる権利など、別の枠組みは残ります。

30mは水平距離ですか

資料は「第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること」と書いており、水平・垂直の区別は示されていません。ガイドラインは「(30m)以上に余裕を持った距離を人や物件から取りましょう」としています。

自分の家や自分の車は30mの対象ですか

ルールの文言は「第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件」です。係留飛行の説明図でも自己物件と第三者物件が区別されています。

参照した一次情報

  • 国土交通省「航空法における無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて」 mlit.go.jp(PDF)
    2026年9月27日確認。登録制度の背景と概要、事前登録2021年12月20日・義務化2022年6月20日、200g未満から100g未満への変更とその理由(航空法施行規則第5条の2)、登録できない機体の3要件、リモートIDの発信情報と1秒に1回以上、許可が必要な4つの空域、飛行の方法10項目と①〜④が承認で外せないこと、150m以上でも物件から30m以内は除外される旨とその例外、係留による許可承認の不要/必要の区分、立入管理措置の例はこの資料に基づきます。
  • 国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行禁止空域と飛行の方法」 mlit.go.jp
    2026年9月27日確認。法132条の85第1項第1号・第2号という条文の位置、技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛行させる場合に承認が不要となる旨、違反した場合に罰則が科せられる旨の記述はこのページに基づきます。罰則の金額およびカテゴリー区分の記載はありませんでした。

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この記事は公開されている資料とウェブページの記述を整理したものです。飛行の可否や必要な手続の判断は国土交通省の窓口にご確認ください。航空法以外に小型無人機等飛行禁止法や自治体の条例が適用される場所もあります。

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